脅迫
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(脅しから転送)
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脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。
種類[編集]
自殺脅迫[編集]
本気で死ぬ気が無いのに、○○したら/しなかったら自殺すると脅迫する行為。恋人や配偶者、公務員に対して行われることが多い[1]
刑法上の脅迫概念[編集]
「脅迫罪」も参照
刑法における脅迫とは﹁害悪の告知﹂をいう。脅迫罪︵刑法222条︶の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強制性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における﹁脅迫﹂の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。
公務執行妨害罪における﹁脅迫﹂
公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。
脅迫罪・強要罪・恐喝罪における﹁脅迫﹂
一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産であることを要する。
強制わいせつ罪・強制性交等罪における﹁脅迫﹂
相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。
強盗罪における﹁脅迫﹂
相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう。
条文[編集]
︵脅迫︶ 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。脚注[編集]
- ^ 「自殺学: その治療と予防のために」 p208,稲村博 ,1977
関連項目[編集]
参考文献[編集]
- 井田良『刑法各論【論点講義シリーズ10】』2002年、弘文堂
- 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』2002年、成文堂