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金銭消費貸借契約

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貸付けから転送)




契約の締結と契約書等

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契約書

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実際の記載事項

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金銭消費貸借契約書には、一般的に以下の内容が記載されるが、これに限らない。

  • 貸主と借主
  • 貸付日
  • 貸付金額
  • 貸付けの実行の方法
  • 貸付け実行の前提条件
  • 元本返済の時期・方法
  • 利息の定め
  • 遅延損害金の定め
  • 期限の利益喪失事由
  • 保証人、担保設定に関する定め
  • 借主の表明保証
  • 借主のコベナンツ財務制限条項など)
  • 貸付債権の譲渡の可否・方法に関する定め
  • 貸主が複数の場合には、エージェントや意思決定に関する定め
  • 準拠法合意管轄

契約書と印紙税

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金銭消費貸借と担保

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金銭消費貸借契約に付随して、質権抵当権譲渡担保等の担保物権が設定されることも多い。金銭消費貸借契約について抵当権が設定される場合には、抵当権設定の登記申請後に金銭が交付されるのが一般的である。

利息と損害金

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利率

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10 - 20%

10100 - 18%

100 - 15%





1.46



5%6%

期限の利益の喪失

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規定

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関連項目

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