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起訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
起訴状から転送)

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による公訴の提起を指して用いられることが多いが、歴史的経緯により民事訴訟における原告による訴えの提起を指す場合もある[1]

刑事訴訟

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刑事訴訟における起訴とは、検察官のなす公訴提起処分をいう[2]

起訴条件

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訴訟条件とは、公訴を追行し、事件の実体審理および裁判をするための要件をいい、このうち起訴のための適法要件を特に起訴条件ともいう。

起訴の手続

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起訴は、起訴状を提出してしなければならない(刑事訴訟法256条1項)。起訴状一本主義により、起訴にあたって裁判官に予断を生じせしめるおそれのある書類等(証拠書類など)を付すしたり、その内容を引用したりすることは原則的に違法である(同条6項)。

起訴状

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起訴状には、以下の事項を記載する(刑事訴訟法256条2項、同条4項)。

  1. 被告人の氏名その他人定事項
  2. 公訴事実
  3. 罪名および罰条

在宅起訴

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不起訴処分

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248便752

1001

259761

26060

261762

752


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(4) 1使

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民事訴訟

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かつては民事訴訟においても「起訴」の語が使用されていたが、2021年時点における民事訴訟法等の法令においては「起訴」の語は使用されておらず、旧民事訴訟法の名残りで講学上二重起訴の禁止の語が用いられたり、民事保全手続における起訴命令にその名残があったりするにとどまる。

脚注

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  1. ^ とっさの日本語便利帳 「起訴」
  2. ^ "起訴". ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンクより2021年8月3日閲覧
  3. ^ 在宅起訴. コトバンクより2021年7月31日閲覧

関連用語

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外部リンク

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