日本無政府主義者陰謀事件經過及び附帶現象

石川啄木




明治四十三年(西暦一九一〇)六月二日
東京各新聞社、東京地方裁判所檢事局より本件の犯罪に關する一切の事の記事差止命令を受く。各新聞社皆この命令によつて初めて本件の發生を知れり。命令はやがて全國の新聞社に通達せられたり。
同年六月三日
本件の犯罪に關する記事初めて諸新聞に出づ。但し主として秋水幸徳傳次郎が相州湯ヶ原の温泉宿より拘引せられたるを報ずるのみにして、犯罪の種類内容に就いては未だ何等の記載を見ず。
比較的長文の記事を掲げたる東京朝日新聞によれば、幸徳傳次郎は四十三年四月七日、妻(内縁の妻管野すが)と共に相模國足柄下郡土肥村大字湯ヶ原に到り、温泉宿天野屋に在りて專心「基督傳」の著述に從ひ、五月六日妻と共に一旦歸京、同月十日更に單身同地に到り、悠々として著述の筆を續けゐたるものにして、六月一日に至り、歸京する旨を告げて午前七時三十分頃天野屋を立出で、人力車を驅りて輕便鐵道停車場に急ぐ途中、東京、横濱の兩地方裁判所判、檢事及び小田原區裁判所の名越判事等の一行六名に逢ひ、直ちに取押へられて一旦湯ヶ原駐在所に引致され、令状執行の上身體檢査を受けて同午前九(?)時十六分同地發輕便鐵道により東京に護送せられたるものなり。而して同紙は、幸徳は數ヶ月前より其同志中の或一部より變節者を以て目せられ、暗殺、天誅等の語を蒙るに至りしより、警視廳は却つて刑事を派して同人を警護せしめ、後同志の激昂漸く鎭靜するに及びて戒を解くに至りしものにして、湯ヶ原駐在巡査の如きは、拘引當日、同人の引かれて駐在所に入るに逢ひて其何の故なるかを知るに苦しみし旨、及び同じく天野屋に滯在中の田岡嶺雲氏が、幸徳と同郷の知人たる故を以て、幸徳拘引後種々の迷惑を享けたる旨を附記せり。この記事は「社會主義者捕縛」と題したるものにして、約一段に及べり。
同年六月五日
この日の諸新聞に初めて本件犯罪の種類、性質に關する簡短なる記事出で、國民をして震駭せしめたり。
東京朝日新聞の記事は「無政府黨の陰謀」と題し、一段半以上に亘るものにして、被檢擧者は幸徳の外に管野すが、宮下太吉、新村忠雄、新村善兵衞、新田融、古川力藏(作)の六名にして、信州明科の山中に於て爆裂彈を密造し、容易ならざる大罪を行はんとしたるものなる旨を記し、更に前々日の記事を補足して、幸徳が昨(四十二)年秋以來友人なる細野次郎氏の斡旋にて警視廳の某課長と數次の會見を重ね、遂に主義宣傳を斷念することを誓ひて同人に關する警戒を解かれたる事、及び其友人荒畑寒村が赤旗事件の罪に坐して入獄中、同人内縁の妻管野すがを妻(内縁)としたる事等によりて同志の怨恨を買ひたるものなるが、近來表面頗る謹愼の状ありしは事實なるも、そは要するに遂に表面に過ぎざりしなるべしと記載し、終りに東京地方裁判所小林檢事正の談を掲げたり。曰く、
今囘の陰謀は實に恐るべきものなるが、關係者は只前記七名のみの間に限られたるものにして、他に一切連累者なき事件なるは余の確信する所なり。されば事件の内容及びその目的は未だ一切發表しがたきも、只前記無政府主義者男四名女一名が爆發物を製造し、過激なる行動をなさんとしたる事發覺し、右五名及連累者二名は起訴せられたる趣のみは本(四)日警視廳の手を經て發表せり。云々。
尚同記事中、東京に於ては社會主義者に對する警戒取締頗る嚴重なるため、爾後漸く其中心地方に移るに至り、特に長野縣屋代町は新村融(忠雄)の郷里にして、同人は社會主義者中にありても最も熱心且つ過激なる者なるより、自然同地は目下同主義者の一中心として附近の同志約四十名を數へ居る事、及び現在日本に於ける社會主義者中、判然無政府黨と目すべき者約五百名ある事を載せたり。
同年六月八日
東京朝日新聞は、去る三日和歌山縣東牟婁郡新宮町にて、祿亭事ドクトル大石誠之助を初め同人甥西村伊作、牧師沖野岩三郎外五名家宅搜索を受け、五日大石は令状を執行され、六日警官三名の護衞の下に東京に護送せられたる旨を報ぜり。記事によれば、大石は米國に遊びて醫學を治め、ドクトルの稱號あり、甥西村はこれも歐米に遊びたる事ありて家には五十萬圓以上の資産あり、地方人士の崇拜を受け、青年團の行動を左右する程の勢力ありと。
翌九日に至りて同紙の載せたる詳報は同人等の名望を否定したり。
同年六月十三日
「婦人社會主義者喚問」と題し、甲府市に在る宮下太吉の姉妹に關する記事東京朝日に出づ。
同年六月二十一日



同年 月

(この項缺)


同年八月四日
文部省は訓令を發して、全國圖書館に於て社會主義に關する書籍を閲覽せしむる事を嚴禁したり。後内務省も亦特に社會主義者取締に關して地方長官に訓令し、文部省は更に全國各直轄學校長及び各地方長官に對し、全國各種學校教職員若しくは學生、生徒にして社會主義の名を口にする者は、直ちに解職又は放校の處分を爲すべき旨内訓を發したりと聞く。
同年八月二十九日
韓國併合詔書の煥發と同時に、神戸に於て岡林寅松、小林丑治外二名檢擧せられ、韓人と通じて事を擧げんとしたる社會主義者なりと傳へらる。
同年九月六日
この日安寧秩序を紊亂するものとして社會主義書類五種發賣を禁止せられ、且つ殘本を差押へられたり。
爾後約半月の間、殆ど毎日數種、時に十數種の發賣禁止を見、全國各書肆、古本屋、貸本屋は何れも警官の臨檢を受けて、少きは數部、多きは數十部を差押へられたり。而して右は何れも數年前若しくは十數年前の發行に係るものにして、長く坊間に流布して其頒布自由なりしものなり。若し夫れ臨檢警官の差押へたる書中、其録する所全く社會主義に關せざるも猶題號に「社會」の二字あるが爲に累を受けたるものありしといふに至りては、殆ど一笑にも値ひしがたし。「昆蟲社會」なる雜誌(?)の發行者亦刑事の爲に訊ねらるる所ありたりといふ。發賣禁止書類中左の數種あり。
通俗社會主義(堺利彦著)
七花八裂(杉村楚人冠著)
兆民先生
普通選擧の話(西川光二郎著)
近世社會主義史(田添幸枝著)
社會學講義(大月隆著)
良人の自白(小説)前篇及後篇(木下尚江)
社會主義神隨(幸徳秋水著)
同年九月十九日
東京朝日新聞の左の如き記事あり。
◎社會主義者の檢擧
▽神奈川縣警察部の活動
神奈川縣警察部は數日前より縣下各警察署に命じ市郡に散在せる結社の内偵を爲しつゝありしが、機愈※(二の字点、1-2-22)熟したりと見え服部檢事は各署に到りて密々打合を爲し、遂に加賀町署に命を傳へ一昨夜根岸町柏原田中佐市(四十五)長者町九丁目菓子屋金子新太郎(三十八)の兩人は松山豫審判事の令状を以て直ちに根岸の未決監に收容され、又根岸町字芝生大和田忠太郎(三十)末吉町三の四一畫工高畑己三郎(三十二)の兩人も拘引取調を受け、同町四の五三代書業吉田只次(四十)及び神奈川町字臺獨逸醫學博士加藤時次郎の二人は家宅搜索を受けたれども拘引せられず、右の内第一に逮捕されし田中佐一は土地家屋を所有し相當資産ありて同志の祕密出版其他の費用をも負擔し居たるものなりと。尚今囘家宅搜索の際押收せるものは近頃發賣禁止となりたる書籍と同志間の往復書類及び横濱に於ける祕密出版物等なるが、昨日は日曜にも拘らず警察部より今井警部、山口警部補出動し加賀町署と協力引續き活動を爲しつゝあり。
同年九月二十三日
東京朝日新聞に左の如き記事あり。
◎社會主義者の取調
恐るべき大陰謀を企てたる幸徳秋水、管野すが等の社會黨員に對する其筋の大檢擧は、東京、横濱、長野、神戸、和歌山其他全國各地に亘りて着々進行し、彼の故奧宮檢事正の實弟、公證人奧宮某の如きも、被檢擧者の一人に數へらるゝに至りたり、斯くて大審院に於ては特別組織の下に彼等の審理に着手し、松室檢事總長は神戸より上京したる小山檢事正及び大賀、武富等の專任をして夫々監獄に就きて取調べを進めつゝあり、何さま重大なる案件の事とて各被告は夫々別房に分ちて收禁しつゝありとなり。
◎京都の社會主義者狩
社會主義者に對する現内閣の方針はこれを絶對的に掃蕩し終らずんば止まじとする模樣あり、東京の檢擧に次で大阪、神戸等に於ける大檢擧となり、近くは幸徳秋水等の公判開廷されんとするに際しこゝに又々京都方面に於て極めて秘密の間に社會主義者の大檢擧に着手したる樣子あり、未だ知られざりし社會主義者又は社會主義に近き傾向を有する同地方の青年等は恟々安からずと云ふ。
同年九月二十四日
東京朝日新聞紐育電報中左の一項あり。
◎日本社會黨論評(同上)
二十一、二兩日の諸新聞は日本の社會黨が容易ならざる大逆の陰謀を企て居れりとの報を載せ、中にもウオールド新聞の如きは日本は今日までは善良なる文明を輸入し居りしも今日は追々惡しき文明を輸入し初めたりと論じ居れり。
又左の記事あり。
◎堺大杉等の轉監
▽極秘密に東京へ送る
今囘の社會主義者檢擧に就き赤旗事件に依り千葉監獄に服役中なる社會主義者堺枯川、大杉榮等に對し去月下旬東京地方裁判所小原檢事は同監獄に出張取調ぶる所ありしが、東京檢事局にては審理及び搜査上不便少からざるより、同人等の轉監を申込み來りたれば二十二日夜八時東京監獄より押送吏は刑事巡査數名と共に千葉監獄に來り極めて秘密の中に堺、大杉外一名を東京に護送したり。(千葉電話)
但し右に移監に非ずして滿期出獄となりたるものなり。
同年十月五日
東京朝日新聞左の記事を掲ぐ。
◎社會主義者の疲弊
▽守田文治と福田武三郎拘引
▽社會主義は不自由なものだ

  ※(二の字点、1-2-22)
  宿宿宿
吾々は萬の研究を了へた結果社會主義に來たものでない。只社會主義に偶然出會つたら、氣骨のある連中が比較的立派な説を正直に唱へて運動して居る、之が吾々と意氣が一時投合したから暫時御仲間入をして激語を放つたに過ぎない。加之に在京中毎度話をした如く吾々は比較的多くの自由を得んが爲めに叫びつゝあるのに、反て常の人よりも不自由をより多く與へらるゝならば寧ろ叫ばぬが得策であると想ふ。
自由を得んとして反つて不自由を與へられ寧ろ社會主義を叫ばぬ方が得策なりとは、彼の淺薄なる思想を窺ひ知り得べきも、昨朝判檢事出張し書籍及び手紙を押收したりと云へば守田と同じく何事にか關連し居たるものならん。
但し翌々日に至り、守田有秋は單に一時間許りの訊問にて放還されたる旨訂正したり。
同年十一月八日
東京朝日新聞に左の如き記事出づ。
◎社會主義公判
▽愈※(二の字点、1-2-22)開かれんとす
※(二の字点、1-2-22)※(二の字点、1-2-22)※(二の字点、1-2-22)
同年十一月九日
東京朝日新聞に左の如き記事出づ。
刑法第二編第一章又は同第二章に該當せる恐るべき重罪犯嫌疑者として世間に喧傳せらるゝ社會主義者の氏名は、新村忠雄、新村善兵衞、幸徳傳次郎、管野すが、大石誠四郎、高木顯明、崎久保誓一、小池一郎、同徳市、吉野省一、横田宗次郎、杓子甚助、有村忠恕等總計廿五六名にして本件の豫審は普通の豫審事件の如く豫審判事の手に於て終結決定する者にあらず、刑事訴訟法第三百十四條同三百十五條の規定に基き豫審判事は其取調べたる訴訟記録に意見を附して大審院に提出し、大審院長は檢事總長の意見を聽きたる上其事件を公判に附すべきや否やを決定するの規定なり、又本件に關し辯護士は未だ正式に辯護屆を差出さゞれども幸徳の辯護人は花井卓藏、今村力三郎、大石の辯護人は今村力三郎、鵜澤總明、高木、崎久保二名の辯護人は平出秀(修)等の諸氏依頼を受け居る由。
而してこの日大審院長は本件の豫審終了を認め、特別刑事部の公判に附する決定を與へ、其決定書と共に檢事總長より本件犯罪摘要(十日東京朝日新聞所載記事中「大陰謀の動機の一項則ちそれなり)を各新聞社に對し發表し、各新聞社は號外を發行したり。
同年十一月十日
東京朝日新聞が本件に關し掲載したる全文左の如し。(「被告中の紅一點」の一項は松崎天民君の筆。「一味徒黨の面々」は渡邊君の筆。)
◎無政府主義者
公判開始決定
▽空前絶後の犯罪
恐るべき大陰謀を企てたる重罪嫌疑を以て過般檢擧せられたる社會主義者の一團幸徳傳次郎等廿六名の裁判事件は、嚴重なる秘密の裡に着々進行し愈※(二の字点、1-2-22)一昨八日大審院長は特別權限に屬する豫審の終了を認め、檢事總長の意見を徴したる上被告全部を特別刑事部の公判に附するの決定をなしたり、決定書の全文は左の如し
決定書
高知縣幡多郡中村町大字中村町百七十三番屋敷 平民著述業
幸徳傳次郎
明治四年九月廿三日生
京都府葛野郡朱雀野村字聚樂※(「廴+囘」、第4水準2-12-11)豐樂西町七十八番地 平民無職
菅野事 管野すが
明治十四年六月七日生
岡山縣後月郡高屋村四千五十二番地 平民農
森近運平
明治十四年一月二十日生
山梨縣甲府市本町九十七番戸 平民機械鐵工
宮下太吉
明治八年九月三十日生
長野縣埴科郡屋代町百三十九番地 平民農
新村忠雄
明治二十年四月二十六日生
福井縣遠敷郡雲濱村竹原第九號字西作園場九番地 平民草花栽培業
古川事 古川力作
明治十七年六月十四日生
北海道小樽區稻穗町畑十四番地 平民機械職工
新田融
明治十三年三月十二日生
長野縣埴科郡屋代町百三十九番地 平民農
新村善兵衞
明治十四年三月十六日生
東京市神田區神田五軒町三番地 平民無職
奧宮健之
安政四年十一月十二日生
高知縣安藝郡室戸町大字元無家 平民活版文選職
坂本清馬
明治十八年七月四日生
和歌山縣東牟婁郡屋新宮村三百八十四番地 平民醫業
大石誠之助
慶應三年十一月四日生
同縣同郡請川町大字請川二百八十三番地 平民雜商
成石平四郎
明治十五年八月十二日生
同縣同郡新宮町五百六十四番地 平民僧侶
高木顯明
元治元年五月廿一日生
同縣同郡同町二番地 平民僧侶
峯尾節堂
明治十八年四月一日生
三重縣南牟婁郡市木村大字下市木二百八番屋敷 平民農
崎久保誓一
明治十八年十月十二日生
和歌山縣東牟婁郡請川村大字耳打五百卅一番地 平民藥種賣藥及雜貨商
成石勘三郎
明治十三年二月五日生
熊本縣玉名郡豐水村大字川島八百七十一番地 士族新聞記者
松尾卯一太
明治十二年一月廿七日生
同縣飽託郡大江村大字大江七百五十四番地 平民無職
新美卯一郎
明治十二年一月十二日生
同縣熊本市西坪井町七番地 平民無職
佐々木道元
明治二十二年二月十日生
同縣鹿本郡廣見村大字四千八百七十三番地 平民無職
飛松與次郎
明治二十二年二月廿六日生
神奈川縣足柄下郡温泉村太平臺三百三十七番地 平民僧侶
内山愚童
明治七年五月生
香川縣高松市南紺屋町廿六番地 平民金屬彫刻業
武田九平
明治八年二月二十日生
山口縣吉敷郡大内村大字御堀二百三番屋敷 平民電燈會社雇
岡本頴一郎
明治十三年九月十二日生
大阪市東區本町二丁目四番地 平民鐵葉細工職
三浦安太郎
明治二十一年二月十日生
高知縣高知市鷹匠町四十番屋敷 平民神戸湊川病院事務員
岡林寅松
明治九年一月三十一日生
同縣同市帶屋町四十一番屋敷 平民養鷄業
丑次事 小林丑治
明治九年四月十五日生
右幸徳傳次郎外二十五名が刑法第七十三條の罪に關する被告事件に付刑事訴訟法第三百十五條に依り大審院長の命を受けたる豫審判事東京地方裁判所判事潮恒太郎同河島臺藏同原田鑛より差出したる訴訟記録及意見書を調査し檢事總長松室致の意見を聽き之を審案するに本件は本院の公判に付すべきものと決定す
明治四十三年十一月九日
大審院特別刑事部に於て
裁判長判事 鶴丈一郎
判事 志方 鍛
判事 鶴見守義
判事 末弘嚴石
判事 大倉鈕藏
判事 常松英吉
判事 遠藤忠次
裁判所書記 田尻惟徳
▲大陰謀の動機
幸徳傳次郎(秋水)外二十五名が今囘の大陰謀を爲すに至りたる動機をたづぬるに、傳次郎は明治三十八年十一月米國桑港に至り同國の同主義者と交はり遂に個人の絶對自由を理想とする無政府共産主義を信ずに至り、同港在留の日本人に對し其説を鼓吹し、翌三十九年五月頃社會革命黨なるものを組織し本邦の同主義者と氣脈を通じ、相呼應して主義の普及を圖るの計畫を爲し同年六月歸朝し直接行動論を主唱したるに始まるものにして、同人は爾來現今の國家組織を破壞して其理想を實現せんと欲し無政府主義者の泰斗たるクロポトキン其他の著書學説を飜譯出版して國内に頒布し、盛に無政府主義の鼓吹に努め、遂に多數の同主義者を得るに至り其言論益※(二の字点、1-2-22)過激となり、明治四十年二月十七日東京神田錦輝館に於ける日本社會黨大會に於て直接行動を執るべき旨を公然主張するに至れり、尋で同月二十二日先きに認許せられたる日木社會黨は安寧秩序に妨害ありとし、其結社を禁止せられたり、所謂直接行動とは議會政策を否認し總同盟罷業破壞暗殺等の手段を以て其目的を達せんとするものにして、傳次郎等は其初に當りては秘密出版其他の方法に依り主として其思想の普及を圖りしも、遂に進んで過激なる手段を執るに至り、同主義者は其第一着手として明治四十一年六月二十二日東京神田に於て無政府共産革命と大書したる赤旗を白晝公然街路に飜へし示威運動を爲し、警察官の制止に抵抗して爭鬪を挑み其十數名は處刑せられたり、當時郷里高知縣に於て無政府主義の著述に從事し居りたる傳次郎は、同年七月郷里を出發し途次新宮及箱根に於て同志に謀るに暴擧を決行せんことを以てし、八月上京し屡※(二の字点、1-2-22)同志と會合したる末主義普及の手段として今囘の陰謀を爲すに至りたり、而して本件が本年五月下旬長野縣明科に於て發覺したる際被告となりし者は宮下太吉、新村忠雄、新村善兵衞、新田融、東京に於て逮捕されたる古河力作、當時東京監獄に勞役場留置中の管野すが及び神奈川縣湯河原に於て逮捕されたる傳次郎の七名に過ぎざりしに、嚴密に搜査を爲したる結果陰謀に參與せし者各地に散在せること發覺し遂に二十六名の被告人を出すに至りしなりと、
▲刑法七十三條の罪
決定罪状の刑法第七十三條は茲に改めて記す迄もなく刑法第二編第一章皇室に對する罪に屬して左の明文あり
第七十三條天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に對し危害を加へ又は加へんとしたる者は死刑に處す
而して公判に於て該條により處斷せらるるものとせば被告等の運命得て知るべきなり
▼公判と辯護人 愈※(二の字点、1-2-22)公判開始と決定したるにより横田大審院長は昨日直ちに鶴裁判長以下各判事を集めて公判開始に關する協議會を開き午後三時より司法省に於ける司法官會議に出席せり、左れば公判開廷の日は未だ公表せられざれども、いざ開廷とならば同院にては普通重罪犯者と同樣辯護士の私選を許す方針なれば各辯護士よりは夫々辯護屆を差出すなるべし、但し開廷の上は傍聽は禁止さるべき事勿論なるべし、
▲桑港に於ける幸徳
▽米國の不平黨に交る

 西西
 
 ()()()
 
▲被告中の紅一點
▽管野すが子の經歴


※(二の字点、1-2-22)簿※(二の字点、1-2-22)


▲一味徒黨の面々
 ※(二の字点、1-2-22)
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
▲獄裡の被告
▽決定書の交附
廿※(二の字点、1-2-22)
 
 
   
 使
 
 


 便
  
 
 
 






 
   1961368101
5-86


2012415

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●表記について


●図書カード