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1.アカデミックハラスメント 大学等の教育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメント(アカハラ)といいます。 セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントとは異なり、法令上の概念ではありませんが、近時、裁判例等で扱われることが多くなってきています。職務上、大学教員・大学職員の方の労働問題を取り扱うことも多いことから、個人的に関心を持っている領域の一つです。 パワーハラスメントと業務上の指導との区別が問題になるのと同じように、アカデミックハラスメントが不法行為を構成するのか否かの判断にあたっては、しばしば教育的指導との区別が問題になります。近時公刊された判例集に、この境界線を知るうえで参考になった裁判例が掲載されていました。宇都宮地判令3.9.9労働判例ジャーナル117-60 国立大学法人山形大学事件です。 2.国立大学法人山形大学事件 本件で被告にな
10の学部を持つ総合大学・千葉大学。広大な5つのキャンパスにはさまざまな研究・教育のための施設がありますが、中でも特徴的なのが西千葉、亥鼻と松戸キャンパスにある「図書館」。特に西千葉と松戸キャンパスの図書館は、ただの図書館ではありません。静かに本を読むエリアだけでなく、議論や発表ができるスペースなど多様な学習(修)環境に加え、デジタルコンテンツも豊富に備え、学びへの人的サポートなども充実した新しい形の大学図書館を表現する施設、それが「千葉大学 アカデミック・リンク・センター」です。同センターの特徴、そしてこれからの大学図書館はどうあるべきか、センター長を務める竹内比呂也先生にお話を伺いました。 「図書館」をキーワードに、教育のアップデートに挑む ―千葉大学での役職・仕事について教えてください。 現在、教育改革と学修支援を担当する副学長、附属図書館長、アカデミック・リンク・センター長などを兼
懲戒請求もやむなしだと思います。 山内雁琳 北村紗衣の代理人弁護士を懲戒請求 職場(甲南大学)気付雁琳宛てへの内容証明郵便の内容 職場宛てのアカデミックハラスメント通報との二本立て アカデミックハラスメントですらない私的事案の職場への通知予告 北村紗衣の代理人弁護士の懲戒処分対象となり得る行為 山内雁琳 北村紗衣の代理人弁護士を懲戒請求 偖、一つ御伝えしておきます。「郵便が届いて以降一週間以内にツイート消去の要請に応じない場合、勤務先に通告する」という旨の内容証明郵便を送られた廉で、北村紗衣武蔵大学准教授の代理人弁護士に対する懲戒請求を弁護士さんに依頼致しました。 — 雁琳(がんりん) (@ganrim_) 2022年2月10日 甲南大学の非常勤講師である山内雁琳 氏が、北村紗衣氏の代理人弁護士を懲戒請求すると発信しました。 これは雁琳氏のツイートにおいて北村氏に関して「うんこ学者」「キチ
「同じ社内での異動なのにまるで転職したような気分だった。」 そう話すのは、AI技術の研究開発組織「AI Lab」でリサーチエンジニアとして活躍する新卒3年目の芝田。 入社後「AbemaTV」で動画配信システムの開発を行っていた芝田が、さらなる技術力を磨くべくチャレンジの場として選んだ「Al Lab」。 そして現在、唯一の社外コミッターとして「Optuna※」の開発に関わったり、国際会議「The Web Conference 2020」の論文採択に貢献するなど、次々と実績を出していく彼に、アカデミック領域への挑戦の真意や、エンジニアとしてのキャリアの築き方を聞きました。 ※Preferred Networks社が提供するハイパーパラメータ自動最適化フレームワーク 目次 ①チャレンジの決め手は、論文を読み知識を積み上げる技術の磨き方 ②アカデミック領域でも活きたこれまでの経験。高速化のため
1.アカデミックハラスメント 大学等の教育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメント(アカハラ)といいます。 多くの大学はアカデミックハラスメントをハラスメント防止規程等で禁止しています。しかし、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントとは異なり法令上の概念ではないことから、どのような行為がアカデミックハラスメントに該当するのかは、必ずしも明確ではありません。 職務上、大学教員・大学職員の方の労働問題を取り扱うことが多いことから、何がアカデミックハラスメントに該当するのかには関心を有していたところ、近時公刊された判例集に、長時間にわたり反論の機会をほとんど与えることなく追及し続けたことがアカデミックハラスメントに該当するとされた裁判例が掲載されていました。高松高判令5.9.15労働判例ジャーナル142-56 損害賠償請求(アカデミック・ハラスメント)事件です。 2.損害
ケニアで中級レベル以上の大学を卒業したものの、念願の仕事には付けない若者が選ぶ仕事のひとつに「アカデミック・ライター」というものがあります。 ランガットさん(30歳)もケニアの中級レベルの大学を卒業した後、「統計関係」の仕事に就きたいと思っていましたが思うように就職できませんでした。 そして彼が進んだ道が「アカデミック・ライター」という道でした。 なんだか、響きもカッコいいお仕事ですが、実態は「不正行為の請負業」なのです! アカデミック・ライターとはどんな仕事なのでしょうか…。 「主に欧米の裕福な学生に代わってエッセーを書いたり、宿題をしたり、場合によっては試験を受ける仕事を請け負う」仕事なのです! どれだけの人数がこの仕事に携わっているかは、統計が出ている訳ではないそうですが、ランガットさんが受け取る報酬は、学生一人当たり月に200〜300米ドルを受け取っているそうです。 ほとんどが看護
Fujitsu Uvance 特集 「誰もが夢に向かって前進できるサステナブルな世界をつくる」という富士通の決意を込めた事業ブランド「Fujitsu Uvance」。 この事業ブランドに深く関わる活動を取り上げた記事をご紹介します。 詳細を見る TOYOTA GAZOO Racing × 富士通特設サイト 「極限状態が人を鍛え、技術を鍛える」 富士通は、カーボンニュートラルな世界の実現に向けて、FIA世界選手権(WEC)に参戦するTOYOTA GAZOO Racingを応援します。 詳細を見る 日本では博士課程に進学する学生が減少傾向にあり、欧米諸国と比べても博士号取得者の数が少ないという現状があります。専門人材の不足による研究開発力の低下は、日本の国際競争力や世界におけるプレゼンスの低下など深刻な問題につながることが懸念されます。こうした状況の中、富士通は九州大学、東京大学と連携し、日本
こんにちは、ワセカープです!😁 今回はSDGsコーナー第6弾「安全な水とトイレを世界中に」についてまとめていきたいと思います!! 世界の現状 早速ですが、問題です! 1日に私たちが使っている水はどれくらいだと思いますか? 答えは219リットル!! (出典:サントリー次世代環境教育「水育」『水育キッズ』) 飲む水、トイレで流す水、お風呂で体を洗う時に使う水、食器を洗う時に使う水・・・ 日本にいれば当たり前のように身の回りに綺麗な水がありふれています。 蛇口をひねれば安全な飲み水が出てきます。そして、公園や学校には整備された清潔なトイレが備わっています。 では、世界ではどうなのでしょうか? 現在、世界の人口の3分の1、すなわち22億人が「安全な水」使用することができていません。 そして世界の42億人、人口の半分以上が安全に管理されたトイレを使えない現状にあります。また、9億人近くの人が野外排
仕事中に、技術的なコミュニケーションを定期的にしたほうがいい、というお話。 tech.smarthr.jp リモートワーク主体で仕事をしていると意識的に雑談によるコミュニケーションをとるシーンはしばしばあるのですが、シンプルに技術的な話題に関する雑談となるとなかなか話をするタイミングが取りにくいと感じることがあります。 たとえば、最近話題になった技術や便利ツールの話であったり、コード上の良し悪しであったり実はコード上で心配していることがあったり、などです。 個人的には、こういうことを話す場がチーム内にあると良いと思っていたのですが、時間を作るならちゃんと設計・言語化しないとな〜〜と考えたまま、うまくまとめられずにしばらく寝かせていました。 そんな気持ちを抱えながら数ヶ月経ったとき、Hatena Engineer Seminar #19 カクヨム編というイベントでid:onkさんが発表されて
アカデミック・ライティング❷学術的資料の読み方とまとめ方を知る 資料収集と基礎情報確認 学術的資料を集める際には、まずその基礎情報を確認しましょう。ここでの「基礎情報」とは、(a)その資料が自分の調べたいトピックに触れているのか、つまり、自分のリサーチ・クエスチョンに対する回答を考える、調べるのに役に立つのかという点に加え、(b)それがどのような著者によって、どのような時代に書かれたのかという点です。より新しい研究に基づいて専門家が作成した資料やデータの方が、古いものよりも信頼できることが多いです。資料が論文の場合は、冒頭にその要旨と作者、年代が通常書かれています。本の場合は、序文などに全体の目的や要約が書かれていることが多いですし、作者についての情報も電子目録やデータベースを使えば確認できます。 アカデミック・リーディングという行為 アカデミック・ライティングと同様に、アカデミック・リー
1.アカデミックハラスメント 大学等の養育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメント(アカハラ)といいます。 セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントとは異なり、アカデミックハラスメントは、法令上の概念ではありません。各大学が独自に定義を定め、その抑止に努めています。 アカデミックハラスメントは、多くの場合、懲戒事由にも該当します。しかし、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントが、それに該当したからといって必ずしも懲戒処分の対象になるわけではないのと同様、アカデミックハラスメントも、該当する行為が認められたからといって、必ずしも懲戒処分の対象になるわけではありません。「当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」、懲戒
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