ラジオ番組の放送内容を無断で書き起こし、有料のウェブマガジンに記事配信したとして、ラジオの「書き起こし職人」が謝罪し、活動休止に追い込まれた。このウェブマガジンはすでに廃刊したが、法的にどんな問題があったのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。 ●ラジオ番組は「著作物」である ラジオ番組は、DJ(ディスクジョッキー)がゲストにインタビューして会話を進めていくものなので、マンガや音楽、映画と違って、「著作物」という意識はあまりないかもしれません。 しかし、たとえば、タレントをインタビューした記事は、創作的な表現物であり、著作物だと考えられています(参考:SMAP大研究事件・東京地裁平成10年10月29日判決/ただし、インタビュワーとタレントのどちらが著作者となるかという点は事案によって変わってきます) このように、インタビュー記事が著作物である以上、紙面にするか、放送するかの違い