先ほど説明したように、2008年(平成20年)3月31日までに取得した30万円未満の資産は「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」により、購入した年に一気に経費算入できる。手順は償却方法のプルダウンメニューから即時償却を選択し、摘要欄に「措法28の2」と記入するだけだ。これで15万円全額が経費にできる。2つの資産とも即時償却に変更し、最後に仕訳書出をクリックすると、合計30万が償却される。
ここまでの入力が正しく行われていれば、決算書の作成はアッと言う間だ。[決算・申告]の[決算書設定]を開き、必要な項目を記入する。今回の事例では[費用の内訳]で地代家賃の内訳を記入するだけだ。[決算書作成]をクリックし住所氏名等を確認し、必要があれば記入し[印刷]をクリックすれば完了だ。
いよいよ確定申告書の作成だ。[決算・申告]の[所得税確定申告書B]をクリックする。[データ取込]をクリックすると収入と所得が取り込まれる。この段階で控除されているのは基礎控除だけだ。
事例では収入が840万円、所得が482万2020円、控除額が281万8600円で、課税所得は200万3000円となっている。所得税額の計算式は 課税所得×税率−控除額 なので、
となっている。
還付がある場合は、振込口座を記入する。この事例では所得税10万2800円に対し、源泉徴収ですでに84万円を納税しているので、73万7200円が還付される。還付されるのは喜ばしいことだが、住民税、事業税はまだ納めていない。しばらくすると案内が来るので、それまで散財しないように注意しよう。後は印刷すれば完成だ。一連の作業で特に問題になるところはないだろう。
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