普段は縁のない税金を分かりやすく説明するイチから分かる確定申告(1/3 ページ)



» 2011年02月17日 19時00分 公開
[奥川浩彦Business Media 誠]

 

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コラム:面倒くさいと避けていたが、起業したら税金は減った


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  • 所得−各種控除=課税所得(例)530万円−180万円=350万円

 サラリーマンの場合も見てみよう。会社務めをしていると出張代や仕事の飲食代は会社が払ってくれるので経費は認められない。事務用品やPCなども会社から支給される。でも、スーツを買ったり、家で仕事をするためにPCが必要だったりと微妙にお金が必要だろうということで給与所得控除なるものがある。給与所得控除は以下の表から計算できる。

給与の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円)
180万円〜360万円 収入金額×30%+18万円
360万円〜660万円 収入金額×20%+54万円
660万円〜1000万円 収入金額×10%+120万円
1000万円〜 収入金額×5%+170万円

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  • 給与所得−各種控除=課税所得(例)346万円−166万円=180万円

各種控除と年末調整、そして増税

 サラリーマンも個人事業主も配偶者控除、扶養控除などの各種控除は基本的に同じである。各種控除は、個々の事情に応じて税金を減らしてくれるものだ。「独身の俺より同期ど子供がいる奴は税金が少ない」ということはよくある。専業主婦の奥さんがいると生活費が増えるから税金を減らしましょう。子供がいるならさらに減らしましょう。息子さんが大学生ならさらに上積みして減らしましょう。地震保険に入っているならもう少し減らしましょう、といった具合に課税対象となる所得を減額するのが控除だ。要するに控除が増えれば納める税金が減るということだ。

控除一覧(平成22年)
控除名 金額 概要
基礎控除 38万円 一律に受けられる控除
配偶者控除 38万円 所得が38万円(所得控除前で103万円)以下の奥さんがいると受けられる控除
配偶者特別控除 〜38万円(配偶者の収入によって) 所得が38万円を越え76万円未満(所得控除前で103万円〜141万円)の配偶者がいる場合の控除
扶養控除 38万円+α 子供や老人など、所得が38万円以下の親族がいると受けられる控除。16歳以上〜22歳未満、70歳以上は増額
社会保険料控除 その年の支払額 年金や健康保険、雇用保険を納めた分の控除
生命保険料控除 〜5万円 生命保険の支払いがあると受けられる控除
地震保険料控除 〜5万円 地震保険の支払いがあると受けられる控除
医療費控除 10万円を越えた分 年間の医療費が10万円を超えた分に対する控除
住宅ローン控除 ローン残高の1%(最大50万円/年)×10年 住宅を購入した人が受けられる控除。内容はやや複雑
インフレ時代の確定申告
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