1. 図書館における複製(31条) B+
  2. 教科用図書への掲載(33条) B
  3. 教科用拡大図書等の作成のための複製(33条の2) C
  4. 学校教育番組での放送等(34条) C
  5. 学校その他の教育機関における複製等(35条) B
  6. 試験問題としての複製等(36条) B
  7. 点字による複製等(37条) C
  8. 聴覚障害者のための自動公衆送信(37条の2) C

1)図書館における複製


31


(一)調11  
(二)2  
(三)3

311

1



2






31PDF

3


CDDVD

4調


調

5


30

2)教科用図書への掲載


33


(一)  
(二)  
(三)  
(四)  
(五)4811

431使

3)教科用拡大図書等の作成のための複製

弱視の児童または生徒の学習の用に供するため、教科用図書の文字、図形を拡大して複製することができます(33条の2第1項)。この場合はその旨を教科用図書を発行する者に通知し、営利目的ならば補償金を支払わなければいけません(同条2項)。

4)学校教育番組での放送等

以下の要件を満たすときにかぎり、著作物を学校教育番組において放送し、または学校教育番組用の教材に掲載することができます(34条)。

  1. 公表された著作物であること
  2. 学習指導要領に準拠した番組であること
  3. 学校教育の目的上、必要と認められる限度であること
  4. 著作者に通知すること
  5. 補償金を著作権者に支払うこと
  6. 出所を明示すること(48条1項2号)

具体的には、NHKの教育番組などで著作物を利用する場合、相当の補償金を払えは許諾がなくとも利用できるということです。

5)学校その他の教育機関における複製等





(一)  
(二)  
(三)使  
(四)  
(五)  
(六)  
(七)4813

473使

1


314

314


2



3使


使使宿

4




 使使
35条2項は省略。

6)試験問題としての複製等


36


(一)  
(二)  
(三)  
(四)  
(五)  
(六)4813






7)点字による複製等


371使23

8)聴覚障害者のための自動公衆送信

政令で定められた施設は、もっぱら聴覚障害者のために放送番組・有線放送番組の音声を字幕にして、自動公衆送信することができます(37条の2)。本条はあくまでも、聴覚障害者がインターネットにより字幕を受信してテレビ画面を見ることを想定しています(リアルタイム字幕)。したがって、認められているのは自動公衆送信だけです。