1)著作隣接権の制限
著作権が制限されるのと同様に︵6-1.参照︶、著作隣接権も制限されます︵102条︶。102条によって著作権の制限規定が準用されていますので、たとえば音楽CDを個人的にダビング︵30条︶するさいには、著作権だけではなく著作隣接権も制限されることになります。
2︶著作隣接権の保護期間
著作隣接権も著作権と同様、なんらの方式を必要とせずに発生します︵89条5項、1-3-1.参照︶。そして、やはり著作権と同様、著作隣接権にも存続期間が規定されています(101条︶。
︵1︶実演
実演の存続期間は、実演を行ったときに始まり︵101条1項1号︶、実演の行われた翌年から起算して50年が経過したときに終わります︵同条2項1号︶。
︵2︶レコード
レコードの存続期間は、音を最初に固定したときに始まり︵同条1項2号︶、そのレコードが発行︵4条の2︶された翌年から起算して50年が経過したときに終わります︵同条2項2号︶。
︵3︶放送・有線放送
放送・有線放送の存続間は、放送・有線放送を行ったときに始まり︵同条1項3号・4号︶、その放送が行われた翌年から起算して50年が経過したときに終わります︵同条2項3号・4号︶。
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