「無断引用」という表現


使



 

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調


  






 



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2010/1/10

*1:だいたい、出典を示すべきというのは文化庁が示すガイドラインなのであって、著作権法で出典がないものが違法だと規定されているわけではない。※コメントで指摘されましたが、出所の明示という規定がありました。すみません。