健康保険の扶養から外れる手続きについて教えてください。

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お礼日時:2007/4/14 19:08

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年間収入が130万円以上になることが見込まれる時点で、被扶養者の資格は喪失されます。ご質問にある「4月から働き始める」時点で、被保険者(お父様?ご主人?)が、あなたを被扶養者から喪失させる手続をすることになります。

月収108,334円以上となる月から外れます。 社会保険に加入できるのでしたら社会保険したほうがお得です。 社会保険に加入できない場合は国民健康保険と国民年金を納めることになります。 妻が扶養103万以内の収入だと家族手当を支給されているところも103万を超えると家族手当を打ち切る企業もありますのでご主人のお勤め先で確認してもらってください。 税金の“扶養”(控除対象配偶者)103万円を超えると ご主人が今まで配偶者控除38万円を控除してたものが0円になり配偶者特別控除が最高38万円が段階的に控除額が減ります。 控除額が減ると言うことはご主人の課税所得が増え税金(所得税、住民税)が増えます。 課税所得が195万円以下か330万円以下か330万円超えか695万円超え900万円以下かで所得税の税率が変わります。

ご主人の扶養家族であるならば、 ご主人が会社の総務に「妻(?)が扶養家族から外れますので異動届けをお願いします」と 言えばOKです。 その手続きが済みしだい、あなたが勤める会社の社会保険に加入するなり 市区役所の窓口へ行き国民健康保険の手続きをすることになります。 それから、去年は無職だった(収入が無かった)ということでしょうか? であれば、所得税法の方の扶養親族の異動届けも必要です。 これは年末調整のときでも良いのですが、 今届けてしまえば年末に追加納付しなければならない所得税の額が減ります。 (今届け出ず、年末調整のときに届けたとすると年末に5~6万、 所得税の不足分としてとられてしまいます)

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