クリエイターが知らないと損する“権利や法律”
単なる事実やデータは保護されない
~第2章:著作権で保護される作品を教えて!~
2016年7月22日 07:00
タイトルや見出しは著作物じゃない
著作物として保護されないものの他の例として、単なる事実の報道があります。
著作権法10条2項(著作物の例示)
著作権法12条(編集著作物)
著作権法12条の2(データベースの著作物)
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
いろんな著作物があるんだなあ……。
次回予告
今回の続きとして次回は“〈コラム〉権利のない著作物もある”というテーマを解説する。