クリエイターが知らないと損する“権利や法律”
インターネットに流す権利
~第3章:著作権について詳しく教えて!~
2016年8月1日 07:20
インターネットに流す権利
著作権(財産権)は他にもあります。
インターネットが普及したことによって生まれた権利が『公衆送信権』です。
著作権法23条(公衆送信権等)
著作権法22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
著作権法38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
あ、もしかしてさっき出てきた、図書館の館外貸出が非営利だから問題ないっていう例外と同じですか。
そういうことです。
次回予告
今回の続きとして次回は“ファンサブって何だろう”というテーマを解説する。