クリエイターが知らないと損する“権利や法律”
電子出版権ができたってさ
~第7章:作品を発表するときに気をつけること~
2016年9月14日 07:20
電子出版権ができたってさ
旧著作権法80条(出版権の内容)
出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。
改正後は、インターネットによる配信、すなわち公衆送信権にも対応できるようになりました。
改正著作権法80条(出版権の内容)
出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
1 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
2 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
次回予告
今回の続きとして次回は“演奏者やダンサーにも権利がある”というテーマを解説する。