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動物虐待画像や硫化水素自殺情報、プロバイダーの約款で禁止へ

通信業界団体が「モデル条項」の改定案

 電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟の通信業界4団体は22日、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」の改定案を公表した。11月21日まで広く意見を受け付ける。

 ガイドラインは、ネット上におけるわいせつ物の公然陳列や児童ポルノ、出会い系サイト規制法違反をはじめ、規制薬物や詐欺に関する情報に対して、BBSやWebサーバーの管理者などが削除措置をとる際の判断の基準などを示したもの。4団体から構成される「違法情報等対応連絡会」が2006年11月に策定・公表した。

 今回の改定ではまず、わいせつ物に該当する要件として、「わいせつ性が明確に認められる場合」とし、「明確に」という文言を追加している。あわせて、性器が確認できたとしても学術・医学目的などは除外するとのただし書きを追記した。また、児童ポルノの該当要件の1つだった「児童の全裸又は全裸に近い状態が描写されている画像で、性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、「衣類の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像で~」に変更した。



 
 

 BBSISP

 

 

 

 

URL
  
  http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20081022_press.htm

 2006/11/27
 4ISP2008/05/01
 2008/09/26


   
2008/10/22 20:48

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