「検察官役に指定される弁護士」について

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本文中に「裁判所が指定した弁護士が指定弁護士として裁判の確定に至るまで、公判維持・論告求刑等の検察官の職務を行う。」、「検察官役の弁護士が検察官役に不慣れである」等の記述が伺えたが、同記述は、中立的な観点・根拠を欠いているのではないか。

第一に、刑事訴訟法および刑事訴訟規則(最高裁判所規則)の中に、そのような規定は一切ない。

第二に、検察審査会がする起訴については検察官役指定弁護士が指定されるが、そのことは検察審査会法の「裁判所は、起訴事案に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。」(法第42条9項)という規定に基づく。

したがって、付審判請求の提起や公判維持をするのは、告訴を行った本人または代理人弁護士ではないか。

--Bengoshi info会話2015年7月30日 (木) 07:27 (UTC)返信

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1.^  2000159 - 163



便



--119.63.148.190 201713 () 08:48 (UTC)

「過去に地方裁判所が付審判請求を棄却した主な事件」について

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202042020317WikipediaWikipedia:/-- 2020418 () 12:18 (UTC)

   19772020-- 2020418 () 18:31 (UTC)


   Wikipedia:/--Abenomask 2020419 () 02:45 (UTC)

   -- 2020419 () 02:52 (UTC)

  --Abenomask 2020419 () 04:27 (UTC)
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