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1950年12月27日の車両規則改正で、後写鏡の装着義務が[[軽自動車]]と[[被牽引車]]([[トレーラー]])以外の全ての自動車に拡大された<ref>昭和二十五年運輸省令第九十七号</ref>。
 
195161[[]]<ref></ref>728[[]]50[[]][[]]250<ref></ref>
 
1959年9月15日の道路運送車両の保安基準改正で、右外側線上後方50メートルまでの間にある車両の交通状況を後写鏡で確認できる事が定められた。長さ6メートル以上の自動車には左側にもサイドミラーが義務付けられた<ref>昭和三十四年運輸省令第四十二号</ref>。
 
1962年9月28日の道路運送車両の保安基準改正で、自動車全てに左右のサイドミラーが義務付けられた。加えて左外側線付近の交通状況を後写鏡で確認できる事も定められた<ref>昭和三十七年運輸省令第五十号</ref>。
 
== 鏡面 ==