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{{Law}}
''''''[[]][[b:703|703]][[b:708|708]]
[[]][[]][[]][[]][[]]
*民法について以下では、条数のみ記載する。
 
== ==
不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度である。
===一般不当利得===
703[[b:704|704]]''''''
 
[[]][[|]]5[[ ()|]]
[[]]
 
=== 一般不当利得と特殊不当利得 ===
[[]]
不当利得についての原則的な処理方法が記述されているのは703条と[[b:民法第704条|704条]]であり、これを'''一般不当利得'''(一般的不当利得)と呼ぶ<ref name="uchida564">内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、564頁</ref><ref name="kawai367">川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、367頁</ref>。
 
[[b:705|705]]''''''<ref name="uchida564"/><ref name="kawai367"/>
===不当利得の適用場面===
[[]][[|]]5[[]]
 
沿[[]][[]]<ref name="kawai367"/><ref>  3  20112565</ref>
==不当利得の類型化と解釈論の変遷==
===かつての通説===
[[|]][[]]調
 
=== 公平説と類型説 ===
しかし、公平という概念が曖昧であり個々の場面では用をなさないという批判が大きくなった。また、公平説がドイツの法制度を基礎とするからこそ意味を持つ理論であることが指摘された。すなわち、物権行為をその原因関係と切り離して考える(「物権行為の無因性」)ドイツ民法においては、物権変動(たとえば、所有権の移転)の原因関係(たとえば、売買契約)が取り消されても、物権変動の結果はこれとは無関係に存続し続けるために、公平の理念に基づく調整が必要とされる。しかし、物権行為の無因性を認めない日本の法制度においては、こうした調整を認める必要はない(原因関係が無効となれば、それによる物権変動も無効となる)。
* 公平説(衡平説)
: [[#|]][[]]調
 
* 類型説(類型論)
以上のような批判を踏まえて、次第に不当利得が適用される場面の類型に応じてその根拠や解釈論を定めるべきとの考え(「類型論」という)が多数説(あるいは、既に通説的地位を得ているとも言われる)となった。
: 公平説に対しては、その後、ドイツ民法学において多様な適用場面を包摂する不当利得において公平という概念が曖昧で個々の場面では用をなさないという批判が大きくなり、日本でも次第に不当利得が適用される場面の類型に応じて理論化する類型説(類型論)が有力視され現在では主流になっているとされる<ref name="uchida566">内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、566頁</ref><ref name="kawai368">川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、368頁</ref>。
 
=== 具体的な類型化 ===
<ref name="uchida566"/><ref name="kawai368"/><ref name="wagatsuma403"> 2  2 20054403</ref>
 
===* 給付利得の類型===
: <ref name="kawai368"/><ref>  3  20112566-568</ref><ref name="oshima166"> 42 ︿α20033166</ref><ref name="wagatsuma403"/>[[]][[]]<ref name="uchida568">  3  20112568</ref>
 
* 侵害利得(財貨利得)
[[]][[]]
: 侵害利得とは、何らの法律上の原因も存在しないまま、相手の権利を侵害して利益を受けている者がいる場合に、そこで得られた利益の返還を求める類型を指す<ref name="uchida568"/><ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、369頁</ref>。その性質は財貨運動秩序の巻き戻しであるとされる<ref name="oshima166"/>。
 
その他、以下のような類型が用いられることもある。
===侵害利得の類型===
* 費用利得
[[]]
: ある者が他人の財産のために費用を負担した場合(費用償還しうる関係)を不当利得の一類型とするもの<ref name="oshima167">大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、167頁</ref>。
* 求償利得
: ある者が他人の債務を弁済した場合(求償しうる関係)を不当利得の一類型とするもの<ref name="oshima167"/>。
<br />
*なお、(ⅰ)財貨帰属法 (ⅱ)財貨移転法 (ⅲ)債務負担法 の3つの法理から説明する見解もある。<br />
()<br />
()<br />
(ⅲ)債務負担法:これは非常に難しい。<br />
 費用利得・支出利得・求償利得に対応するが、類型論の論者によっては、不当利得以外の法制度によるべきともいう(424条など)。<br />
つまり不当利得の問題ではない、とする。
 
==不当利得の要件==
=== 不当利得の一般的要件 ===
# 他人の財産または労務により利益を受けること('''受益''')
#: 受益とは財貨の給付を受けることを意味する<ref name="uchida568"/>。積極的利益(他者の行為により財産が増加した場合)のみならず消極的利益(他者の行為により本来であれば減少したはずの財産が減少しなかった場合)をも含む<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、370頁</ref><ref>我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、404頁</ref>。受益の方法に特段の制限はない<ref>我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、404-405頁</ref>。
#他人に損失を及ぼしたこと('''損失''')
# 他人に損失を及ぼしたこと('''損失''')
#受益と損失の両者に'''因果関係'''があること
#: 損失とは他人による財貨の給付を意味する<ref name="uchida569">内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、569頁</ref>。積極的損失(財産が減少した場合)のみならず消極的損失(本来であれば増加したはずの財産が増加しなかった場合)をも含む<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、371頁</ref><ref>我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、405頁</ref>。
#利得について'''法律上の原因がない'''こと
# 受益と損失の両者に'''因果関係'''があること
#: 因果関係をめぐっては、直接的なものに限るとする直接的因果関係説、社会観念上のもので足りるとする社会観念的因果関係説(通説)、因果関係は要件としては実質的な機能をもたないとみる因果関係緩和説が対立している<ref name="kawai372">川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、372頁</ref><ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、569-574頁</ref>。判例は直接的因果関係説をとっているが(大判大8・10・20民録25輯1890頁)、社会観念的因果関係説をとったとみられる判例も登場している(最判昭49・9・26民集28巻6号1243頁)<ref name="kawai372"/><ref name="oshima169">大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、169頁</ref>。なお、因果関係に関わる問題として後述の転用物訴権や騙取金弁済の問題がある。
# 利得について'''法律上の原因がない'''こと
#:判例によれば正義公平の観念上において正当とされる原因を指す(大判昭11・1・7民集15巻101頁)<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、376頁</ref>。不当利得の判断において最も重要とされ中心的位置を占める要件である<ref name="uchida574">内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、574頁</ref><ref>我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、407頁</ref>。
 
===給付利得 類型論との関係 ===
==== 給付利得 ====
 
給付利得の類型において、因果関係は受益と損失という同一の事実の両面であって当事者の確定程度の意義しか持たず、因果関係は独立の要件とする意味に乏しい<ref name="uchida569"/>。
次に「法律上の原因がないこと」というのは、給付利得の場合、一見有効だった契約などの法律関係が実は無効であったなどの理由により存在しなかったということを意味する。
 
<ref name="uchida574"/><ref> 2  2 20054408-409</ref>
===侵害利得===
ABAZBABA
 
==== 侵害利得 ====
そこで重要になるのが「法律上の原因がない」という要件である。侵害利得の場合、契約などの法律関係がないにもかかわらず、権限のない者に財貨を移転したことが「法律上の原因がない」ということである。
<ref name="oshima169"/>使<ref>  3  20112571-572</ref>
 
<ref>  3  20112575</ref>
==不当利得の効果==
*善意の受益者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う([[b:民法第703条|703条]])。
*[[]][[b:704|704]]
 
==特殊 不当利得の効果 ==
=== 不当利得の一般的効果 ===
不当利得の効果は当該利得についての返還義務の発生である([[b:民法第703条|703条]]・[[b:民法第704条|704条]])。
 
返還すべき物は原則として利得の原物返還によるが、社会観念上不能であれば価格返還(返還時の価格)による<ref>我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、411-412頁</ref>。
 
<ref name="uchida601">  3  20112601</ref><ref name="oshima174-175"> 42 ︿α20033174-175</ref><br />
当事者双方に返還義務を生じる場合には両者は同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。<br />
なお、不当利得返還請求権は通常の債権と同様に「権利を行使できるようになった時から10年、権利を行使できることを知った時から5年」の[[消滅時効]]にかかる([[b:民法第166条|166条]])<ref>「 [https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf 民法(債権関係)の改正に関する説明資料](法務省民事局) 2〜3 頁「時効期間と起算点に関する見直し」</ref>。
 
==== 善意の受益者の返還義務 ====
[[b:703|703]]<ref> 2  2 20054411</ref>
 
現存利益の基準時は返還請求時である(多数説)<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、383頁</ref>。
 
[[ ()|]][[b:189|189]]38122417121720<ref> 2  2 20054412</ref>
 
==== 悪意の受益者の返還義務 ====
[[|]][[b:704|704]]<ref> 4  201012385</ref>
 
<ref name="wagatsuma413"> 2  2 20054413</ref>
 
本条後段に定められる損害賠償責任の性質について:<br />
211196391987<br />
[[b:166|166]]<ref name="wagatsuma413"/><ref>202041[[b:167|167]]1202041167</ref>
 
=== 類型論との関係 ===
==== 給付利得 ====
不当利得の範囲は受益者の主観(善意・悪意)に応じて異なるが、この区別は内容の点からみると給付利得においては妥当でない場合があり、全体的な公平の点から調整を図る必要性があるとされる(強迫による売買によって商品の引渡しを受けた者が当該売買を取り消した場合にも悪意者として扱うべきでないとされる)<ref name="uchida601"/><ref name="oshima174-175"/>。
 
==== 侵害利得 ====
他人の物を無断で使用している場合などの侵害利得類型においては物権法との関係が問題となる。
* 果実
: [[b:189|189]][[b:190|190]]<ref>  3  20112600</ref><ref> 42 ︿α20033171</ref>
* 目的物滅失
: [[b:191|191]]<ref name="ReferenceA">  3  20112594-596</ref><ref> 42 ︿α20033172</ref>
 
== 特殊不当利得 ==
[[b:705|705]][[b:708|708]]''''''
 
=== 非債弁済(狭義の非債弁済) ===
==== 意義 ====
<span style="text-decoration:underline;"></span>[[]]''''''[[b:705|705]]6121123207535561471127
[[]]''''''[[b:705|705]]
 
===期限前の弁済= 要件 ====
# 債務の不存在
[[b:706|706]][[]][[]]
#: 当初から債務が存在しない場合とかつて存在していた債務が既に消滅していた場合とがある<ref name="kawai387">川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、387頁</ref>。
# 任意の給付
#: 本条が適用されるためには弁済者が任意で弁済したことが必要であり、弁済者が強制執行の回避などやむを得ない事情により弁済してしまった場合には適用がない(大判大6・12・11民録23輯2075頁、最判昭35・5・6民集14巻7号1127頁)<ref name="ReferenceA"/><ref name="kawai387"/>。
# 弁済者が債務の不存在について知っていること
 
==== 効果 ====
===他人の債務の弁済===
本条の効果は返還請求の否定である。
[[]][[]][[b:707|707]]170715311291387[[b:707|707]]2
 
===不法原因給付 期限前の弁済 ===
[[b:706|706]][[]]<ref name="uchida612">  3  20112612</ref>
[[]][[|]][[]][[b:90|90]]''''''[[b:708|708]][[]]
 
ただし、債権者が不当な利益を得ることのないよう、弁済者が[[錯誤 (民法)|錯誤]]により給付した場合に限って返還を求めることができ([[b:民法第706条|706条]]但書)、この場合には利息分についても返還義務を負う<ref name="uchida612"/><ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、388頁</ref>。
たとえば麻薬売買契約で前金を渡していた場合、契約は公序良俗違反で無効となるが、その前金を不当利得によって返還請求することはできない。
 
=== 他人の債務の弁済 ===
[[]][[]][[]]422[[]]調70820610
==== 意義 ====
[[ ()|]][[]][[b:707|707]]1<ref name="uchida613">  3  20112613</ref>
 
==== 要件 ====
[[]][[]][[]]4610282581069(1)(2)45102124111560
民法707条1項の滅失・損傷とは、債権証書を自由に立証方法として用いることができなくなることを指し、債権者が債権証書を弁済者に返還して債権証書の支配を失った場合も含まれる(最判昭和53年11月2日判時913号87頁)。
 
==== 効果 ====
本条の効果は返還請求の否定である。債務は消滅してしまうが、勘違いで弁済してしまった者は真実の債務者に対して求償することができる([[b:民法第707条|707条]]2項)。
 
=== 不法原因給付 ===
==== 意義 ====
[[]][[|]][[]][[b:90|90]]''''''[[b:708|708]]
 
本条の趣旨は必ずしも明らかではないとされ、立法過程においても大きな論争があったことが知られている<ref name="uchida613"/>。
 
なお、同趣旨の法格言としてイギリス法における裁判所は不法な請求には関与しないというクリーン・ハンズの法理(法廷に出てくる者は「きれいな手」でなければならない)が有名である<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、614頁</ref>。
 
==== 要件 ====
「不法」とは公序良俗に反する場合を指す<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、615頁</ref>。
 
[[]][[]][[]]422[[]]調708206106261488
 
<ref>  3  20112617</ref>[[]][[]][[]]4610282581069(1)(2)45102124111560
 
==== 効果 ====
本条の効果は返還請求の否定である。
 
70870845102124111560
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== 転用物訴権と騙取金弁済 ==
法律上の原因のない給付があった場合に、その受益が相手方のみならず実質的に第三者にも帰することになる場合がある。転用物訴権の問題と騙取金による弁済の問題がこれにあたり、その法的処理については議論がある。
 
=== 転用物訴権 ===
[[{{See|転用物訴権]]の項を参照。}}
 
=== 騙取金弁済 ===
甲が、乙から金銭を騙し取りまたは横領し、その金銭で自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合に、乙の丙に対する不当利得返還請求が認められるかの問題である。
499262861243''''''''''''
 
{{節stub}}
{{節スタブ}}
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
<references />
 
== 参考文献 ==
*[[鈴木禄彌]]『債権法講義(3訂版)』(1995年、創文社)
*[[加藤雅信]]『事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(2005年、有斐閣)
*内田貴 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月
*川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月
 
{{Normdaten}}
[[Category:債権各論|ふとうりとく]]
{{デフォルトソート:ふとうりとく}}
 
[[Category:日本の不当利得法]]
 
[[Category:債権]]
[[es:Actio de in rem verso]]
[[fr:Enrichissement sans cause en droit civil français]]
[[bg:Неоснователно обогатяване]]
[[cs:Bezdůvodné obohacení]]
[[de:Ungerechtfertigte Bereicherung]]
[[he:עשיית עושר ולא במשפט]]
[[hu:Jogalap nélküli gazdagodás]]
[[pl:Bezpodstawne wzbogacenie]]
[[ru:Неосновательное обогащение]]
[[sk:Bezdôvodné obohatenie]]
[[tr:Sebepsiz zenginleşme]]
[[zh:不當得利]]