「不当利得」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Mukunokiyasuo (会話 | 投稿記録) →不当利得の一般的効果: 2020年4月1日施行の民法改正「時効期間と起算点に関する見直し」を反映します。 |
Mukunokiyasuo (会話 | 投稿記録) 「更新」タグを削除します |
||
1行目:
{{Law}}
'''不当利得'''︵ふとうりとく︶とは、[[契約]]などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること︵利得すること︶、またはその受けた利益︵利得︶そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益︵利得︶を返還させる法理あるいは制度︵不当利得法、不当利得制度︶のこと。日本の民法においては[[b:民法第703条|民法第703条]]から[[b:民法第708条|第708条]]に規定されている。 |