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=== 公平説と類型説 ===
* 公平説(衡平説)
: [[|]][[]]調
 
* 類型説(類型論)
: <ref>  3  20112566</ref><ref> 4  201012368</ref>
 
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* 給付利得
: 給付利得とは、外形的には有効な契約など(表見的法律関係と呼ばれる)による財貨の移転ののち、当該法律関係が無効・取消し・解除によって清算の対象となる類型を指す<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、566-568頁</ref><ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、368頁</ref>。その性質は財貨帰属秩序の回復であるとされ<ref>大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、166頁</ref>、当事者間の公平の観点から[[同時履行の抗弁権]]や[[危険負担]]の規定が適用される<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、568頁</ref>。
: 
 
* 侵害利得(財貨利得)
: [[]][[]]
: 侵害利得とは、何らの法律上の原因も存在しないまま、相手の権利を侵害して利益を受けている者がいる場合に、そこで得られた利益の返還を求める類型を指す<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、568頁</ref><ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、369頁</ref>。その性質は財貨運動秩序の巻き戻しであるとされる<ref>大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、166頁</ref>。
 
その他、以下のような類型が用いられることもある。
* 侵害利得
* 費用利得
: [[]]
: ある者が他人の財産のために費用を負担した場合(費用償還しうる関係)を不当利得の一類型とするもの<ref>大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、167頁</ref>。
* 求償利得
: ある者が他人の債務を弁済した場合(求償しうる関係)を不当利得の一類型とするもの<ref>大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、167頁</ref>。
 
==不当利得の要件==