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* 類型説(類型論)
: <ref>  3  20112566</ref><ref> 4  201012368</ref>
 
=== 具体的な類型化 ===
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==不当利得の要件==
=== 不当利得の一般的要件 ===
# 他人の財産または労務により利益を受けること('''受益''')
#: 受益とは財貨の給付を受けることを意味する<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、568頁</ref>。積極的利益(他者の行為により財産が増加した場合)のみならず消極的利益(他者の行為により本来であれば減少したはずの財産が減少しなかった場合)をも含む<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、370頁</ref>。
# 他人に損失を及ぼしたこと('''損失''')
#受益と損失の両者に'''因果関係'''があること
#: 損失とは他人による財貨の給付を意味する<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、569頁</ref>。積極的損失(財産が減少した場合)のみならず消極的損失(本来であれば増加したはずの財産が増加しなかった場合)をも含む<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、371頁</ref>。
#利得について'''法律上の原因がない'''こと
# 受益と損失の両者に'''因果関係'''があること
#: 因果関係をめぐっては、直接的なものに限るとする直接的因果関係説、社会観念上のもので足りるとする社会観念的因果関係説(通説)、因果関係は要件としては実質的な機能をもたないとみる因果関係緩和説が対立している<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、372頁</ref><ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、569-574頁</ref>。このうち因果関係は独立の要件とする意味に乏しいとする学説は、因果関係は受益と損失という同一の事実の両面であって当事者の確定程度の意義しか持たないとみるものである<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、569頁</ref>。なお、因果関係に関わる問題として後述の転用物訴権や騙取金弁済の問題がある。
# 利得について'''法律上の原因がない'''こと
#:判例によれば正義公平の観念上において正当とされる原因を指す(大判昭11・1・7民集15巻101頁)<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、376頁</ref>。不当利得の判断において中心的位置を占める<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、574頁</ref>。
 
===給付利得 類型論との関係 ===
==== 給付利得 ====
 
次に「法律上の原因がないこと」というのは、給付利得の場合、一見有効だった契約などの法律関係が実は無効であったなどの理由により存在しなかったということを意味する。
 
==== 侵害利得 ====
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