「不当利得」の版間の差分
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==== 要件 ====
# 債務の不存在
#: 当初から債務が存在しない場合とかつて存在していた債務が既に消滅していた場合とがある<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、387頁</ref>。
# 任意の給付
#: 本条が適用されるためには弁済者が任意で弁済したことが必要であり、弁済者が強制執行の回避などやむを得ない事情により弁済してしまった場合には適用がない︵大判大6・12・11民録23輯2075頁、最判昭35・5・6民集14巻7号1127頁︶<ref>内田貴著 ﹃民法Ⅱ 第3版 債権各論﹄ 東京大学出版会、2011年2月、594-596頁</ref><ref>川井健著 ﹃民法概論4債権各論 補訂版﹄ 有斐閣、2010年12月、387頁</ref>。 |