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<ref>  3  20112601</ref><ref> 42 ︿α20033174-175</ref><br />
当事者双方に返還義務を生じる場合には両者は同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。<br />
なお、不当利得返還請求権は通常の債権と同様に10年の[[消滅時効]]にかかる([[b:民法第167条|167条]]1項)。
 
==== 善意の受益者の返還義務 ====