「不当利得」の版間の差分
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これに対して[[b:民法第705条|705条]]以下には非債弁済、期限前の弁済、他人の債務の弁済が定められており、これらは'''特殊不当利得'''︵個別的不当利得︶と呼ぶ<ref name="uchida564"/><ref name="kawai367"/>。 不当利得は沿革的には[[ローマ法]]に由来する制度であるが、そこでは非債弁済など個別的不当利得のみが認められており、その後、近代自然法の影響を受けて統一的な制度としての不当利得︵一般的不当利得︶が[[ドイツ法]]において確立されるに至った<ref>内田貴著 ﹃民法Ⅱ 第3版 債権各論﹄ 東京大学出版会、2011年2月、565頁</ref><ref name="kawai367"/>。 === 公平説と類型説 ===
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