「不当利得」の版間の差分
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=== 他人の債務の弁済 ===
==== 意義 ====
勘違い︵[[錯誤 (民法)|錯誤]]︶によって自分が債務者だと思い込んで債務を弁済してしまった場合、本来であれば債務を負っていない︵法律上の原因がない︶のに債務を弁済しているのだから弁済したものを返せと請求できるはずであるが、民法は債権者がこの弁済は正当な弁済だと信じて受け取り、借用書などの債権証書を処分したり[[担保]]を放棄した場合には返還請求をすることができないとする︵[[b:民法第707条|707条]]1項︶。これは債権者において真の債務者から債権を回収できないおそれが大きくなるため、誤った弁済者にそのリスクを負担させる趣旨である ==== 要件 ====
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