「不当利得」の版間の差分
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Mukunokiyasuo (会話 | 投稿記録) →不当利得の一般的効果: 2020年4月1日施行の民法改正「時効期間と起算点に関する見直し」を反映します。 |
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返還義務の範囲は後述のように善意の受益者と悪意の受益者とでは異なるが︵善意の受益者に過失があった場合の扱いについては見解が分かれている︶、後述のように給付利得の場合にはこの区別は適合しにくい面があるとされる<ref name="uchida601">内田貴著 ﹃民法Ⅱ 第3版 債権各論﹄ 東京大学出版会、2011年2月、601頁</ref><ref name="oshima174-175">大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 ﹃プリメール民法4第2版﹄ 法律文化社︿αブックス﹀、2003年3月、174-175頁</ref>。<br /> 当事者双方に返還義務を生じる場合には両者は同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。<br />
なお、不当利得返還請求権は通常の債権と同様に「権利を行使できるようになった時から10年、権利を行使できることを知った時から5年」の[[消滅時効]]にかかる([[b:民法第
==== 善意の受益者の返還義務 ====
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本条後段に定められる損害賠償責任の性質について:<br />
判例は、 ﹁民法704条後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない。﹂という。︵最判平21・11・9民集63巻9号1987頁︶。<br /> この賠償請求権の時効期間についても︵[[b:民法第166条|166条]]︶による。<ref>2020年4月1日施工の民法改正までは[[b:民法第167条|167条]]1項によるべきとされてきた。2020年4月1日施行の民法改正の時効期間の統一により167条は﹁人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効﹂の条文になっている。</ref><ref name="wagatsuma413"/>。 === 類型論との関係 ===
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