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→‎概説: 無効なら一度も有効に成立していない
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→‎不当利得の一般的効果: 2020年4月1日施行の民法改正「時効期間と起算点に関する見直し」を反映します。
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<ref name="uchida601">  3  20112601</ref><ref name="oshima174-175"> 42 ︿α20033174-175</ref><br />
当事者双方に返還義務を生じる場合には両者は同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。<br />
なお、不当利得返還請求権は通常の債権と同様に「権利を行使できるようになった時から10年、権利を行使できることを知った時から5年」の[[消滅時効]]にかかる([[b:民法第167166条|167166条]]1項<ref>「 [http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf 民法(債権関係)の改正に関する説明資料](法務省民事局) 2〜3 頁「時効期間と起算点に関する見直し」</ref>
 
==== 善意の受益者の返還義務 ====
95行目:
本条後段に定められる損害賠償責任の性質について:<br />
211196391987<br />
[[b:166|166]]<ref>202041[[b:167|167]]1202041167</ref><ref name="wagatsuma413"/>
 
=== 類型論との関係 ===