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<ref name="uchida601">  3  20112601</ref><ref name="oshima174-175"> 42 ︿α20033174-175</ref><br />
当事者双方に返還義務を生じる場合には両者は同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。<br />
なお、不当利得返還請求権は通常の債権と同様に「権利を行使できるようになった時から10年、権利を行使できることを知った時から5年」の[[消滅時効]]にかかる([[b:民法第166条|166条]])<ref>「 [httphttps://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf 民法(債権関係)の改正に関する説明資料](法務省民事局) 2〜3 頁「時効期間と起算点に関する見直し」</ref>。
 
==== 善意の受益者の返還義務 ====