「不当利得」の版間の差分
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返還義務の範囲は後述のように善意の受益者と悪意の受益者とでは異なるが︵善意の受益者に過失があった場合の扱いについては見解が分かれている︶、後述のように給付利得の場合にはこの区別は適合しにくい面があるとされる<ref name="uchida601">内田貴著 ﹃民法Ⅱ 第3版 債権各論﹄ 東京大学出版会、2011年2月、601頁</ref><ref name="oshima174-175">大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 ﹃プリメール民法4第2版﹄ 法律文化社︿αブックス﹀、2003年3月、174-175頁</ref>。<br /> 当事者双方に返還義務を生じる場合には両者は同時履行の関係に立つ(明文はない。533条類推適用)。<br />
なお、不当利得返還請求権は通常の債権と同様に「権利を行使できるようになった時から10年、権利を行使できることを知った時から5年」の[[消滅時効]]にかかる([[b:民法第166条|166条]])<ref>「 [
==== 善意の受益者の返還義務 ====
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