刑事地方裁判所(けいじちほうさいばんしょ、旧字体𠛬事地方裁判󠄁所󠄁)は、1935年(昭和10年)の改正後の裁判所構成法第2条第2項の規定に基づいて設置が認められていた、刑事事件のみを管轄する地方裁判所

本項においては、全国で唯一設置された刑事地方裁判所である東京刑事地方裁判所(とうきょうけいじちほうさいばんしょ)についても取り扱う。

沿革

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東京刑事地方裁判所

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沿革のとおり、地方裁判所の刑事・民事の事物管轄の分割は東京地方裁判所を想定していたことから、裁判所構成法の改正と同時に裁判所ノ廃止及設立ニ関スル法律(昭和10年法律第30号)が制定され、1935年(昭和10年)5月1日[4]に東京地方裁判所が廃止の上、東京刑事地方裁判所と東京民事地方裁判所が設置された。なお、八王子区裁判所内に東京刑事地方裁判所の八王子支部が設置されていた[5]

廃止

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戦後制定された裁判所法により裁判所構成法が廃止(裁判所法原始附則第2項)されたが、裁判所法には地方裁判所の民事・刑事の事物管轄の分割に係る規定が存在しない(同法第24条)ことから、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年法律第63号)の規定に基づき、1947年(昭和22年)5月3日より、再び民事・刑事の両方を管轄とする東京地方裁判所が設置されることとなった。

脚注

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  1. ^ 官報 1933年03月30日 大正二年法律第九號中改正法律(昭和8年法律第37號)による改正後の裁判所管轄区域表による。
  2. ^ 第67回 衆議院 本会議 第15号 昭和10年2月16日(小原直国務大臣の趣旨説明)
  3. ^ 裁判所構成法中改正法律(昭和10年法律第29号)
  4. ^ 昭和十年法律第二十九号(裁判所構成法中改正)外七件施行期日ノ件(昭和10年勅令第88号)
  5. ^ 官報 1935年04月09日 昭和10年司法省令第13号

関連項目

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