「南出喜久治」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
三本松アニマルポリス (会話 | 投稿記録) |
三本松アニマルポリス (会話 | 投稿記録) |
||
32行目:
== 懲戒処分 ==
2013年1月28日京都弁護士会は南出喜久治を業務停止3カ月の懲戒処分にした。処分理由は、2006年3月に京都市内の女性から債務整理の依頼を受け、所有する工場を残すよう頼まれ着手金など300万円を預かったにもかかわらず、2007年7月に依頼を解除されるまで必要な対応をせず、預かり金などを返却しなかった<ref>[http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20130131ddlk26040510000c.html 京都弁護士会:依頼の事件放置、弁護士懲戒処分 /京都</ref>というものである。なお、南出は報道機関によりコメントを求められた際、次のようにコメントを発表している。﹁本件は、下京警察署の刑事が、私に事情聴取した際、これまでの関連事件で捜査した結果、請求人の行つた偽造文書による売却行為に私が一切関与してゐないことが明らかになつたことを説明し、この録音テープの証拠があるにもかかはらず、これらの証拠の提出とこれらの証拠に基づく主張をする機会を与へず、弁明を求める懲戒委員会の審査期日に呼出することもせず、これら手続上の機会を全く与へずして突如として懲戒議決を行つたのである。適正手続の保障に著しく違反した前代未聞の違法かつ不公正な懲戒議決である。﹂また、國體護持塾公式サイトにおいて、本報道内容における不公平さの詳細が記載されている﹁弁明をさせず懲戒処分を行つた京都弁護士会の闇﹂<ref>http://kokutaigoji.com/info/250129oshirase.html 國體護持塾公式サイト﹁弁明をさせず懲戒処分を行つた京都弁護士会の闇﹂</ref>。しかしながら、弁護士法には、懲戒委員会が懲戒を行おうとする際に弁明の機会を与えなければならない旨の規定は存在しない︵弁護士法第49条の2︶。南出が懲戒処分を受けたのはこれで3回目である。 == 主な著書 ==
|