「唐」の版間の差分
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m →均田・租調役 |
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これに対して、農民は[[租庸調]]と呼ばれる税を納める義務を負う。[[租]]は粟︵穀物︶2[[石]]、[[調]]は[[絹]]2[[丈]]と[[綿]]3[[両]]︵または布2.5丈と麻3斤︶を収める。年間20日の[[労役]]の義務があり、これを免除して貰うために納める税を[[庸]]と呼び、労役1日に対し絹3[[尺]]あるいは布3.75尺を収める。これに加えて雑徭という臨時的に徴される力役がある︵雑徭に関しては諸説あり、ここでは詳細は省く︶{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|p=388}}{{Sfn|布目|栗原|1997|pp=200-201}}。[[府兵制]]は軍府という軍組織に所属する民に対して租調役を免除する代わりに兵役を課す︵[[#兵制]]で後述︶。 以上が理念的な均田制であるが、給付・返還の実態については諸説ある所であり、 男丁を基準に給付と課税が行われるのであるからその運用には戸内の男丁の数を把握する[[戸籍]]が必要である。唐では戸籍が三年に一回作られ{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|p=389}}、戸の資産ごとに上上・、中、上下、中上…、下下と分ける九等︵[[戸等制]]︶に分けられた。ただし戸等によって租庸調の額は変化せず、役や受田の順番などによって負担の均一が図られた{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|p=389}}。 |