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均田制は全国の丁男︵21歳から59歳までの男性︶及び中男︵18歳以上の男性︶一人につき、[[永業田]]が20[[畝 (単位)|畝]]・[[口分田]]が80畝まで支給される{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|pp=385-386}}{{Sfn|布目|栗原|1997|p=195}}。永業田は世襲が認められる田地で、[[クワ]]・[[ナツメ]]・[[ニレ]]を植えることが義務付けられる{{Sfn|布目|栗原|1997|p=195}}。口分田は穀物を育てる田地で60歳になるあるいは死亡した場合は返還しなければならない{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|pp=385-386}}{{Sfn|布目|栗原|1997|pp=195-196}}。なお人口に対して田地が少なく十分な給付が出来ない土地︵これを狭郷と呼び、対して普通の所を寛郷と呼ぶ︶では規定の半額が支給される{{Sfn|布目|栗原|1997|p=196}}。また官職にある者は[[職分田]]が与えられる︵これは辞職した時に返却する︶。その他にも丁男がいない戸、商工業者、僧侶・[[道士]]などの特別な戸に対してもそれぞれ支給量が決められている{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|p=385}}。 これに対して、農民は[[租庸調]]と呼ばれる税を納める義務を負う。[[租]]は粟︵穀物︶2[[石 (単位)|石]]、[[調]]は[[絹]]2[[丈]]と[[綿]]3[[両]]︵または布2.5丈と麻3斤︶を収める。年間20日の[[労役]]の義務があり、これを免除して貰うために納める税を[[庸]]と呼び、労役1日に対し絹3[[尺]]あるいは布3.75尺を収める。これに加えて雑徭という臨時的に徴される力役がある︵雑徭に関しては諸説あり、ここでは詳細は省く︶{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|p=388}}{{Sfn|布目|栗原|1997|pp=200-201}}。[[府兵制]]は軍府という軍組織に所属する民に対して租調役を免除する代わりに兵役を課す︵[[#兵制]]で後述︶。 以上が理念的な均田制であるが、給付・返還の実態については諸説ある所であり、[[第二次世界大戦|戦前]]は均田制は土地所有の制限を定めたものであり、土地の返還は行われていなかったとする見解もあった{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|p=390-392}}{{Sfn|布目|栗原|1997|p=196-198}}{{Sfn|氣賀澤|1994|pp=131-132}}。しかし新史料の発見により、少なくとも部分的には給付・返還が行われていたと考えられている{{Sfn|窪添|關尾|中村|愛宕|金子|1996|p=390-392}}{{Sfn|氣賀澤|1994|pp=134-135}}。 |