「団体」の版間の差分
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* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[平成]][[平成11年|11年]][[法律]]第147号)第4条第2項
: この法律において﹁団体﹂とは、特定の : (なお、[[破壊活動防止法]]〈[[昭和]][[昭和27年|27年]]法律第240号〉の第4条第3項にも同様の規定がある。)
* [[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](平成11年法律第136号)第2条第1項
: この法律において﹁団体﹂とは、共同の目的を[[有]]する多数人の継続的結合体であって、その目的又は[[意思]]を実現する[[行為]]の全部又は一部が組織︵[[指揮]][[命令]]に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って ==地縁による団体==
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