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* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[平成]][[平成11年|11年]][[法律]]第147号)第4条第2項
: この法律において﹁団体﹂とは、特定の[[共同]]目的を達成するための多数人の継続的[[結合]]体又はその[[連合]]体をいう。ただし、ある団体の支部、分会[[その他]]の下部[[組織 (社会科学)|組織]]も、この[[要件]]に該当する場合には、これに対して、この法律による[[規制]]を行うことができるものとする。 : (なお、[[破壊活動防止法]]〈[[昭和]][[昭和27年|27年]]法律第240号〉の第4条第3項にも同様の規定がある。)
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