「団体」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →法令による定義: 西暦リンク化 |
|||
5行目:
なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。
== 法令による定義 ==
[[法令]]による団体の[[定義]]には、主に次のものがある。
* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成
: この法律において﹁団体﹂とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的[[結合]]体又はその[[連合]]体をいう。ただし、ある団体の支部、分会[[その他]]の下部[[組織 (社会科学)|組織]]も、この[[要件]]に該当する場合には、これに対して、この法律による[[規制]]を行うことができるものとする。 : (なお、[[破壊活動防止法]]〈[[1952年|昭和
* [[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](平成11年法律第136号)第2条第1項
|