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くっちゃめ (会話 | 投稿記録)
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なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。
 
== 法令による定義 ==
 
[[法令]]による団体の[[定義]]には、主に次のものがある。
 
* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成]][[平成11年|11年]][[法律]]第147号)第4条第2項
: [[]][[]][[]][[ ()|]][[]][[]]
: (なお、[[破壊活動防止法]]〈[[1952年|昭和]][[昭和27年|27年]]法律第240号〉の第4条第3項にも同様の規定がある。)
 
* [[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](平成11年法律第136号)第2条第1項