「国際民事手続法」の版間の差分

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== 概要 ==
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=== 国際民事手続法に関する条約 ===
{{wikisource|Portal:司法|司法に関する文献}}
国際民事手続法に関する条約は、[[ハーグ国際私法会議]]、[[国際連盟]]・[[国際連合]]などにおいて多数採択されている。
国際民事手続法に関する条約は、[[ハーグ国際私法会議]]、[[国際連盟]]・[[国際連合]]などにおいて多数採択されている。1954年の「[[民事訴訟手続に関する条約]]」、1965年の「{{仮リンク|民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約|en|Hague Service Convention}}」、1970年の「{{仮リンク|民事又は商事に関する外国における証拠の収集に関する条約|en|Hague Evidence Convention}}」などがあり、これらは主として国際協力を達成するための条約である。
 
20056[[{{|]]|en|Hague Choice of Court Convention}}
 
成功を収めていると言える条約としては、「[[{{仮リンク|外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約]]|en|Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards}}」(ニューヨーク条約)があるが、この成功は異例であると言われている。
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成功を収めていると言える条約としては、「[[外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約]]」(ニューヨーク条約)があるが、この成功は異例であると言われている。
 
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他方で、国際民事手続法に関する規定を欠く場合もある。その場合には訴えを提起された裁判所が事案ごとに個別的解決を与え、その裁判例の集積によってルールが形成されていくことがある。
例えば日本は[[2012年]][[4月1日]]に民事訴訟法が改正され国際裁判管轄に関する条項がおかれるまで、一般的な国際裁判管轄規律する法上の規定をもたず、がなく[[条理]]に基づいた[[判例]]によるルールが形成されてい
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{{DEFAULTSORT:こくさいみんしてつつきほう}}
[[Category:国際民事手続|*]]
[[Category:民事手続法]]
 
[[de:Internationales Zivilverfahrensrecht]]
[[fr:Droit international privé]]
[[lt:Tarptautinio civilinio proceso teisė]]