「国際民事手続法」の版間の差分
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== 概要 ==
外国との取引や外国人との[[結婚|婚姻]]・[[離婚]]など、渉外的法律関係に関して生じた紛争を解決するための手段は、[[裁判]]、[[仲裁]]など多様である。 また、仮に裁判を利用することにしても、どこの国の[[裁判所]]へ訴えを提起すれば良いのか︵どこの国の裁判所であれば審理してくれるのか︶、その訴訟はどのような手続に則って行われるのか︵例えば、どのような[[証拠方法]]を用いることができるのか︶、という問題がある。 24行目:
=== 国際民事手続法に関する条約 ===
{{wikisource|Portal:司法|司法に関する文献}}
国際民事手続法に関する条約は、[[ハーグ国際私法会議]]、[[国際連盟]]・[[国際連合]]などにおいて多数採択されている。1954年の「[[民事訴訟手続に関する条約]]」、1965年の「{{仮リンク|民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約|en|Hague Service Convention}}」、1970年の「{{仮リンク|民事又は商事に関する外国における証拠の収集に関する条約|en|Hague Evidence Convention}}」などがあり、これらは主として国際協力を達成するための条約である。
手続法は各国の独自性が強いため、広汎な事項をカバーする条約の締結を目指しても、その草案作成作業の段階で各国の利害が鋭く対立し、結局は最大公約数としてのごく限られた事項をカバーする条約が採択されるに止まる、と言ったケースもある。ハーグ国際私法会議によって2005年6月に採択された﹁ 成功を収めていると言える条約としては、「
▲手続法は各国の独自性が強いため、広汎な事項をカバーする条約の締結を目指しても、その草案作成作業の段階で各国の利害が鋭く対立し、結局は最大公約数としてのごく限られた事項をカバーする条約が採択されるに止まる、と言ったケースもある。ハーグ国際私法会議によって2005年6月に採択された﹁[[管轄合意に関する条約]]﹂がその例である。 ▲成功を収めていると言える条約としては、「[[外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約]]」(ニューヨーク条約)があるが、この成功は異例であると言われている。
また、[[ヨーロッパ]]に限定されるが、﹁[[ブラッセル体制|民商事事件における裁判管轄権及び判決の執行に関する条約]]﹂︵ブリュッセル条約︶も一定の成功を収め、内容面でも高い評価を受けている。 43行目:
他方で、国際民事手続法に関する規定を欠く場合もある。その場合には訴えを提起された裁判所が事案ごとに個別的解決を与え、その裁判例の集積によってルールが形成されていくことがある。
例えば日本は[[2012年]][[4月1日]]に民事訴訟法が改正され国際裁判管轄
しかし、[[判例法]]・判例理論によるルール形成は網羅的でなく、しばしば判決相互の整合性が問題となる。なにより、ルールの内容が不明確となりがちである。ルールが不明確であると当事者の予測可能性を欠くことになり、リーガルリスクを生じる。これは特にその国の法に精通しない外国人にとって特に大きな問題となる。 60行目:
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[[Category:国際
[[fr:Droit international privé]]
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