「国際民事手続法」の版間の差分
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→国際民事手続法に関する国内法: 2012年4月1日の民訴法改正により国際裁判管轄に関する規定が新設されている |
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他方で、国際民事手続法に関する規定を欠く場合もある。その場合には訴えを提起された裁判所が事案ごとに個別的解決を与え、その裁判例の集積によってルールが形成されていくことがある。
例えば日本は[[2012年]][[4月1日]]まで国際裁判管轄を一般的に規律する明文の規定をもたず、[[条理]]に基づいた[[判例]]によるルールが形成されてい
しかし、[[判例法]]・判例理論によるルール形成は網羅的でなく、しばしば判決相互の整合性が問題となる。なにより、ルールの内容が不明確となりがちである。ルールが不明確であると当事者の予測可能性を欠くことになり、リーガルリスクを生じる。これは特にその国の法に精通しない外国人にとって特に大きな問題となる。 |