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{{出典の明記|date=2009年8月}}
''''''[[|]]1[[#|]][[ ()|]]''''''<ref>[https://kotobank.jp/word/%E9%A3%9F%E5%B0%81-72689  - ]</ref> 
 
中国では[[春秋戦国時代]]の[[周]]、[[漢]]での'''食邑'''(しよくゆう)に当たる。[[南北朝時代 (中国)|南北朝時代]]以後に制度が整備された。
中国では[[南北朝時代 (中国)|南北朝時代]]以後に制度が整備され、日本でも[[大化]]2年([[646年]])の「[[改新の詔]]」で初めて登場する。その後、[[白鳳]]5年([[676年]])以後の改変を経て、[[大宝律令|大宝]]・[[養老律令|養老]]両[[令]]で整備された。令制では封戸のある[[令制国]]の[[国司]]が封物の徴収にあたり、[[租]]の半分と[[租庸調#庸|庸]][[租庸調#調|調]]の全部が封主のもとに納入されることになっていた。
 
==日本==
封戸には[[位階]]に応じて([[従五位|五位]]以上、[[慶雲の改革]]以後は[[従三位|三位]]以上)給せられる'''[[位封]]'''、[[大納言]]以上(後に[[参議]]以上)の官職に応じて与えられる'''[[職封]]'''のほか、五位以上の者で功績のあったものに給せられる'''功封'''、天皇より特に授けられる本封以外の'''別勅封'''、[[中宮]]・[[太上天皇|上皇]]・[[皇太子#江戸時代以前|東宮]]などの'''院宮封'''などがある。寺院は封戸支給の対象外であったが、場合によっては支給期間5年に限定して'''[[寺封]]'''が与えられることがあった。
[[ ()|]][[]]2[[646]][[]][[]]5[[676]][[|]][[|]][[]][[]][[]][[]][[調#|]][[調#調|調]]
 
封戸には[[位階]]に応じて([[従五位|五位]]以上、[[慶雲の改革]]以後は[[従三位|三位]]以上)給せられる'''[[位封]]'''、[[大納言]]以上(後に[[参議]]以上)の官職に応じて与えられる'''[[職封]]'''のほか、五位以上の者で功績のあったものに給せられる'''功封'''、天皇より特に授けられる本封以外の'''別勅封'''、[[中宮]]・[[太上天皇|上皇]]・[[皇太子#江戸時代以前「皇子宮」から「春宮」「東宮」へ|東宮]]などの'''院宮封'''などがある。寺院は封戸支給の対象外であったが、場合によっては支給期間5年に限定して'''[[寺封]]'''が与えられることがあった
[[|]]退'''[[]]'''
 
寺社に対しては、寺院は封戸支給の対象外であったが、場合によっては支給期間5年に限定して'''[[寺封]]'''が与えられることがあった。更に令外の封戸として'''[[神封]]'''が存在した。
 
[[]][[]][[]][[調#|]]<ref>[[調#|]][[]]使</ref>[[調#|]][[調#調|調]]
 
[[|]]退退'''[[]]'''
 
備後の国内には大安寺の封戸50戸、東大寺の封戸150戸があった。
10050100
 
== 脚注 ==
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{{DEFAULTSORT:ふこ}}
[[Category:日本の律令制]]