「封戸」の版間の差分
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中国では[[春秋戦国時代]]の[[周]]、[[漢]]での'''食邑'''(しよくゆう)に当たる。[[南北朝時代 (中国)|南北朝時代]]以後に制度が整備された。
日本でも[[大化]]2年︵[[646年]]︶の﹁[[改新の詔]]﹂で初めて登場する。その後、[[白鳳]]5年︵[[676年]]︶以後の改変を経て、[[大宝律令|大宝]]・[[養老律令|養老]]両[[令]]で整備され 封戸には[[位階]]に応じて([[従五位|五位]]以上、[[慶雲の改革]]以後は[[従三位|三位]]以上)給せられる'''[[位封]]'''、[[大納言]]以上(後に[[参議]]以上)の官職に応じて与えられる'''[[職封]]'''のほか、五位以上の者で功績のあったものに給せられる'''功封'''、天皇より特に授けられる本封以外の'''別勅封'''、[[中宮]]・[[太上天皇|上皇]]・[[皇太子#「皇子宮」から「春宮」「東宮」へ|東宮]]などの'''院宮封'''などがある
寺社に対しては、寺院は封戸支給の対象外であったが、場合によっては支給期間5年に限定して'''[[寺封]]'''が与えられることがあった。更に令外の封戸として'''[[神封]]'''が存在した。
封戸は律令制度における[[公地公民制|公民制]]の存在を前提にしていたため、律令制度が動揺するとともに公民制の解体とともに封戸も衰退していく。更に地方制度も弛緩して封主による直接徴収が認められるようになると、封戸の田地が封主の私領と化して荘園に発展していくものもあった。︵→'''[[封戸田]]を参照'''︶▼ 令制では封戸のある[[令制国]]の[[国司]]が封物の徴収を行い、[[木簡]]を取り付け、[[租庸調#租|租]]<ref>その国から徴収された[[租庸調#租|租]]は、封戸の場合に封主へ納入される分を除けば、[[国衙]]の運営費用に使われた。</ref>の半分と[[租庸調#庸|庸]][[租庸調#調|調]]の全部が京へ運ばれ封主へ渡されることになっていた。 ▲封戸の仕組みは、律令制度における[[公地公民制|公民制]]の存在を前提にしていたため、 備後の国内には大安寺の封戸50戸、東大寺の封戸150戸があった。
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