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中国では[[春秋戦国時代]]の[[周]]、[[漢]]での'''食邑'''︵しよくゆう︶に当たる。[[南北朝時代 (中国)|南北朝時代]]以後に制度が整備され、日本でも[[大化]]2年︵[[646年]]︶の﹁[[改新の詔]]﹂で初めて登場する。その後、[[白鳳]]5年︵[[676年]]︶以後の改変を経て、[[大宝律令|大宝]]・[[養老律令|養老]]両[[令]]で整備された。令制では封戸のある[[令制国]]の[[国司]]が封物の徴収にあたり、[[租]]の半分と[[租庸調#庸|庸]][[租庸調#調|調]]の全部が封主のもとに納入されることになっていた。 封戸には[[位階]]に応じて︵[[従五位|五位]]以上、[[慶雲の改革]]以後は[[従三位|三位]]以上︶給せられる'''[[位封]]'''、[[大納言]]以上︵後に[[参議]]以上︶の官職に応じて与えられる'''[[職封]]'''のほか、五位以上の者で功績のあったものに給せられる'''功封'''、天皇より特に授けられる本封以外の'''別勅封'''、[[中宮]]・[[太上天皇|上皇]]・[[皇太子# 封戸は律令制度における[[公地公民制|公民制]]の存在を前提にしていたため、律令制度が動揺するとともに公民制の解体とともに封戸も衰退していく。更に地方制度も弛緩して封主による直接徴収が認められるようになると、封戸の田地が封主の私領と化して荘園に発展していくものもあった。︵→'''[[封戸田]]を参照'''︶ |