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中国では[[春秋戦国時代]]の[[周]]、[[漢]]での'''食邑'''(しよくゆう)に当たる。[[南北朝時代 (中国)|南北朝時代]]以後に制度が整備された。
===日本===
日本でも[[大化]]2年︵[[646年]]︶の﹁[[改新の詔]]﹂で初めて登場する。その後、[[白鳳]]5年︵[[676年]]︶以後の改変を経て、[[大宝律令|大宝]]・[[養老律令|養老]]両[[令]]で整備された。令制では封戸のある[[令制国]]の[[国司]]が封物の徴収にあたり、[[租庸調#租|租]]<ref>その国から徴収された[[租庸調#租|租]]は、封戸の場合に封主へ納入される分を除けば、[[国衙]]の運営費用に使われた。</ref>の半分と[[租庸調#庸|庸]][[租庸調#調|調]]の全部が京へ運ばれ封主 封戸には[[位階]]に応じて︵[[従五位|五位]]以上、[[慶雲の改革]]以後は[[従三位|三位]]以上︶給せられる'''[[位封]]'''、[[大納言]]以上︵後に[[参議]]以上︶の官職に応じて与えられる'''[[職封]]'''のほか、五位以上の者で功績のあったものに給せられる'''功封'''、天皇より特に授けられる本封以外の'''別勅封'''、[[中宮]]・[[太上天皇|上皇]]・[[皇太子#﹁皇子宮﹂から﹁春宮﹂﹁東宮﹂へ|東宮]]などの'''院宮封'''などがある。寺院は封戸支給の対象外であったが、場合によっては支給期間5年に限定して'''[[寺封]]'''が与えられることがあった。更に令外の封戸として'''[[神封]]'''が存在した。 |