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== 概要 ==
法制上、更改は[[債権譲渡]]や[[債務引受]]が認められなかった時代には重要な作用を営んでいた<ref name="kommentar947">{{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明 |title= 我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版 |publisher=日本評論社 |page= 947 |year=2013}}</ref>。しかし、債権譲渡や債務引受が認められる法制においては重要な作用を営まないようになる<ref name="kommentar947"/>。[[ドイツ民法]]は更改の規定を置いていない<ref name="kommentar947"/>。 == 債権譲渡等との比較 ==
*債権者の交替による更改と[[債権譲渡]]は債権者が変更される点は同じであり、債務者の交替による更改と免責的[[債務引受け]]は債務者が変更される点は同じであり、目的の変更による更改は︵実務上しばしば用いられる、債権の同一性を変更する意思のない︶変更契約とは、債権の目的が変更される点は同じであるが、いずれも、更改においては新債権と旧債権の同一性がないのに対して後者においては債権の同一性がある点で区別される。<br />▼ *代物弁済とは、弁済以外の債権の消滅原因であり、かつ、債権者が何らかの対価を取得する点は同じであるが、何らかの代替的な給付がなされるわけではなく新たな債権が発生する点において、代替的な給付がなされて新たな債権が発生することのない[[代物弁済]]とは区別される。<br />▼ *消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされ([[準消費貸借]])、これも更改とは区別される。▼
== 更改の種類 ==
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*債務の条件を変更したとき
以前は「債務ノ履行二代ヘテ[[為替手形]]ヲ発行スル」場合も債務の要素の変更にあたると規定されていたが、手形法学ではこのケースは更改ではなく[[代物弁済]]と解する説が一般的であったため、平成16年改正により削除された。
▲更改は以下の点で代物弁済、債権譲渡・免責的債務引受けやいわゆる変更契約などとは区別される。
▲*代物弁済とは、弁済以外の債権の消滅原因であり、かつ、債権者が何らかの対価を取得する点は同じであるが、何らかの代替的な給付がなされるわけではなく新たな債権が発生する点において、代替的な給付がなされて新たな債権が発生することのない[[代物弁済]]とは区別される。<br /> ▲*債権者の交替による更改と[[債権譲渡]]は債権者が変更される点は同じであり、債務者の交替による更改と免責的[[債務引受け]]は債務者が変更される点は同じであり、目的の変更による更改は︵実務上しばしば用いられる、債権の同一性を変更する意思のない︶変更契約とは、債権の目的が変更される点は同じであるが、いずれも、更改においては新債権と旧債権の同一性がないのに対して後者においては債権の同一性がある点で区別される。<br /> ▲*消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされ︵[[準消費貸借]]︶、これも更改とは区別される。 == 関連規定 ==
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