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*債務の条件を変更したとき
なお、以前は﹁債務ノ履行二代ヘテ[[為替手形]]ヲ発行スル﹂場合も債務の要素の変更にあたると規定されていたが、更改の性質からも手形の性質からも理に反するものと批判され、通説では手形の発行は﹁履行のために﹂なされるもので、﹁履行に代えて﹂発行される場合は[[代物弁済]]と解されていたため、平成16年改正により削除された<ref name="kommentar949">{{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明 |title= 我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版 |publisher=日本評論社 |page= == 関連規定 ==
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