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'''機関委任事務'''︵きかんいにんじむ︶は、 ==概要==
[[明治憲法]]下において機関委任事務は、[[市町村]]の[[執行機関]]のみに適用されていたが、[[戦後改革]]により[[都道府県]]が﹁完全自治体化﹂されるにあたり、従前の[[官庁#中央官庁と地方官庁|地方官庁]]としての知事の権限が公選知事や[[教育委員会]]等への機関委任事務として位置づけ直された。戦後の高度経済成長期における自治体の公害規制関連の法律が機関委任事務であったため、条例を制定することができなかったが、公害被害が深刻な一部自治体が法律を上回る条例を制定して公害対策に乗り出した。これは自治体政策法務のはしりといえる。以後、[[福祉国家]]としての日本の歩みと共に機関委任事務の範囲は拡大を続け、特に都道府県の事務の相当部分を占めるに至っていた。 地方公共団体の公選の首長等を国の下部機関と位置づけるこの制度は、かねてより[[地方自治]]を阻害するものとして批判が強く、機関委任事務にかかわる領域については、条例は制定の余地がないことから、自治体は地域の課題を解決するため、法律の規制を上回る指導要綱を制定して対応していた。1999年の地方分権一括法による[[地方自治法]]等の改正によって機関委任事務は2000年4月に廃止に至った。地方公共団体が処理する事務はすべて﹁地方公共団体の事務﹂となり、かつて機関委任事務とされていた事務の大半は[[自治事務]]及び[[法定受託事務]]に再編され、一部の事務は国の直接執行とされるか、事務自体が廃止された。 また、機関委任事務制度の下では、[[都道府県]]が国の機関として市町村に対する指導監督を行うことが多かったが、機関委任事務制度の廃止により、都道府県と市町村もまた対等の関係として位置づけられることとなった。 ==参照条文==
*'''[[地方自治法]]'''(地方分権一括法による改正前)
**普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は、都道府県にあつては主務大臣、市町村にあつては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受ける。(150条)
**都道府県知事は、その管理に属する行政庁又は市町村長の権限に属する国又は当該都道府県の事務につき、その処分が成規に違反し、又は権限を犯すと認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。(151条1項) *'''[[国家行政組織法]]'''(同)
**各大臣は、主任の事務について、地方自治法︵昭和二十二年法律第六十七号︶第百五十条の規定により、地方公共団体の長のなす国の行政事務に関し、その長を指揮監督することができる。(15条1項) == 脚注 ==
{{reflist}}
==関連項目==
*[[法定受託事務]]▼
*[[団体委任事務]]
*[[地方分権推進委員会]]
*[[
*[[沖縄代理署名訴訟]]
== 外部リンク ==
* {{コトバンク}}
[[Category:日本の地方自治体の執行機関]]
[[Category:2000年廃止]]
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