「機関委任事務」の版間の差分
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'''機関委任事務'''︵きかんいにんじむ︶は、[[地方公共団体]]の[[首長]]︵[[都道府県知事]]、[[市町村長]]︶等が[[法令]]に基いて[[国]]から委任され、﹁国の[[機関 (法)#公法上の機関|機関]]﹂として処理する事務のことである。[[1999年]]︵平成11年︶の﹁[[地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律|地方分権一括法]]﹂の制定により廃止された。 ==概要==
機関委任事務とされた事務は、法的にはあくまで委任した﹁国の事務﹂であって、﹁地方公共団体の事務﹂とは観念されない。このため当該事務に関しては地方公共団体の[[条例]]制定権が及ばず、[[地方議会]]の関与も制限されていた。機関委任事務について国は包括的な指揮監督権を有し︵[[通達]]も参照︶、これを制度的に担保するものとして[[職務執行命令訴訟]]が存在した。国は、都道府県知事が機関委任事務の管理執行について違法や怠慢があった場合に、職務執行命令訴訟を経て主務大臣による[[代執行]]を行うことができるうえ、最終的には[[内閣総理大臣]]による知事の罷免が可能であった [[明治憲法]]下において機関委任事務は、[[市町村]]の[[執行機関]]のみに適用されていたが、[[戦後改革]]により[[都道府県]]が﹁完全自治体化﹂されるにあたり、従前の[[官庁#中央官庁と地方官庁|地方官庁]]としての知事の権限が公選知事や[[教育委員会]]等への機関委任事務として位置づけ直された。戦後の高度経済成長期における自治体の公害規制関連の法律が機関委任事務であったため、条例を制定することができなかったが、公害被害が深刻な一部自治体が法律を上回る条例を制定して公害対策に乗り出した。これは自治体政策法務のはしりといえる。以後、[[福祉国家]]としての日本の歩みと共に機関委任事務の範囲は拡大を続け、特に都道府県の事務の相当部分を占めるに至っていた。 地方公共団体の公選の首長等を国の下部機関と位置づけるこの制度は、かねてより[[地方自治]]を阻害するものとして批判が強く、機関委任事務にか また、 ==参照条文==
*'''[[地方自治法]]'''(地方分権一括法による改正前)
*'''[[国家行政組織法]]'''(同)
== 脚注 ==
{{reflist}}
==関連項目==
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*[[地方分権推進委員会]]
*[[地方事務官]]
*[[沖縄代理署名訴訟]]
== 外部リンク ==
* {{コトバンク}}
{{DEFAULTSORT:きかんいにんしむ}}
[[Category:日本の地方
[[Category:事務]]
[[Category:2000年廃止]]
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