「機関委任事務」の版間の差分
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機関委任事務とされた事務は、法的にはあくまで委任した﹁国の事務﹂であって、﹁地方公共団体の事務﹂とは観念されない。このため当該事務に関しては地方公共団体の[[条例]]制定権が及ばず、[[地方議会]]の関与も制限されていた。機関委任事務について国は包括的な指揮監督権を有し︵[[通達]]も参照︶、これを制度的に担保するものとして[[職務執行命令訴訟]]が存在した。国は、都道府県知事が機関委任事務の管理執行について違法や怠慢があった場合に、職務執行訴訟を経て主務大臣による[[代執行]]を行うことができるうえ、最終的には[[内閣総理大臣]]による知事の罷免が可能であった︵知事罷免制度については[[1991年]]に廃止︶。 地方公共団体の公選の首長等を国の下部機関と位置づけるこの制度は、かねてより[[地方自治]]を阻害するものとして批判が強かったが、 また、国から[[都道府県]]の機関に委任されていた事務の中には、[[市町村]]の事務の執行を国に代わって指揮監督する事務も少なくなかったが、機関委任事務制度の廃止により、都道府県と市町村もまた対等の関係として位置づけられることとなった。 ==参照条文==
*'''[[地方自治法]]'''(分権一括法による改正前)
:*普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は、都道府県にあつては主務大臣、市町村にあつては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受ける。(150条)
:*都道府県知事は、その管理に属する行政庁又は市町村長の権限に属する国又は当該都道府県の事務につき、その処分が成規に違反し、又は権限を犯すと認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。(151条1項) *'''[[国家行政組織法]]'''(同)
:*各大臣は、主任の事務について、地方自治法︵昭和二十二年法律第六十七号︶第百五十条の規定により、地方公共団体の長のなす国の行政事務に関し、その長を指揮監督することができる。(15条1項) ==関連項目==
*[[団体委任事務]]
*[[地方分権推進委員会]]
[[Category:地方公共団体|きかんいにんしむ]]
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