「機関委任事務」の版間の差分
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地方公共団体の公選の首長等を国の下部機関と位置づけるこの制度は、かねてより[[地方自治]]を阻害するものとして批判が強かったが、地方分権一括法による[[地方自治法]]等の改正によって廃止に至った。地方公共団体が処理する事務はすべて﹁地方公共団体の事務﹂となり、かつて機関委任事務とされていた事務の大半は[[自治事務]]及び[[法定受託事務]]に再編され、一部の事務は国の直接執行とされるか、事務自体が廃止された。 また、 ==参照条文==
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その後の機関委任事務制度の廃止に伴い、代理署名・強制収用に係る一連の事務は国の直接執行事務とされた(一部事務は都道府県の法定受託事務として存置)。
== 脚注 ==
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==関連項目==
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