「機関委任事務」の版間の差分
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==概要==
機関委任事務とされた事務は、法的にはあくまで委任した﹁国の事務﹂であって、﹁地方公共団体の事務﹂とは観念されない。このため当該事務に関しては地方公共団体の[[条例]]制定権が及ばず、[[地方議会]]の関与も制限されていた。機関委任事務について国は包括的な指揮監督権を有し︵[[通達]]も参照︶、これを制度的に担保するものとして[[職務執行命令訴訟]]が存在した。国は、都道府県知事が機関委任事務の管理執行について違法や怠慢があった場合に、職務執行命令訴訟を経て主務大臣による[[代執行]]を行うことができるうえ、最終的には[[内閣総理大臣]]による知事の罷免が可能であった。ただし、実際にこの制度に基づいて知事が罷免された例はなく、公選による知事の身分を奪うことは不適当であるから、知事罷免制度については[[1991年]]の地方自治法改正により廃止された<ref>[http://www.soumu.go.jp/main_content/000032771.pdf 職務執行命令訴訟制度の変遷]</ref>。 [[明治憲法]]下において機関委任事務は、[[市町村]]の[[執行機関]]のみに適用されていたが、[[戦後改革]]により[[都道府県]]が﹁完全自治体化﹂されるにあたり、従前の[[官庁#中央官庁と地方官庁|地方官庁]]としての知事の権限が公選知事や[[教育委員会]]等への機関委任事務として位置づけ直された。以後、[[福祉国家]]としての日本の歩みと共に機関委任事務の範囲は拡大を続け、特に都道府県の事務の相当部分を占めるに至っていた。 |