「機関委任事務」の版間の差分
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[[駐留軍用地特別措置法]]は、[[在日米軍]]の軍用地の使用・収用等に関して、[[土地収用法]]の特例を規定した法律である。この法律により、国による軍用地の収用にあたっては、土地所有者がこれに応じない場合、市町村長︵市町村長がこれを拒否した場合は都道府県知事︶が代わって土地・物件調書に署名押印を行うことで、国は使用[[権原]]を取得することができることとされ、この市町村長又は都道府県知事の行う一連の事務が機関委任事務とされていた。 [[1996年]]から[[1997年]]にかけて使用期限等が満了し、新たに使用権原を取得する必要がある[[沖縄県]]の駐留軍用地︵[[楚辺通信所]]及び[[嘉手納飛行場]]等 その後の機関委任事務制度の廃止に伴い、代理署名・強制収用に係る一連の事務は国の直接執行事務とされた(一部事務は都道府県の法定受託事務として存置)。
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